生活保護は借金があっても申請可能!借金返済は自己破産で解決!

借金があると生活保護を受給できないと思っている人も多くいますが、実は間違いで生活保護は借金があっても受給することが出来ます!問題になるのは「生活保護費で借金の返済をしてはいけない」ということだけです。

沢山の人がここで誤解をして自分は借金があるから生活保護を貰うことが出来ないと考えている人が多くいる用に見受けられます。

生活保護受給ができる条件について

生活保護の受給できる条件は借金で借り入れがあるかどうかは一切関係ありません。
厚生労働省が決めている条件の「最低限度の生活ができる最低生活費」よりも収入が少ないことが条件となっています。 これだけだと、働きたくない人も受給対象になってしまいます。
もう少し細かく書くと、「働く意志があるが何かしらの事情により収入が少ない」という人が対象になります。

最低限度の生活の最低生活費について

厚生労働省が決めている最低限度の生活は、生活費と家賃の合計で地域や家族構成毎に金額が決められています。 都心部であれば物価や家賃の相場が高く、地方になれば低くなっているため住んでいる地域によって変わります。
また家族構成についても1人で生活しているのか、2人で生活しているのか等々で最低限度の生活ができる生活費というものは決まります。

最低限度の生活ができる生活費について

最低限どの生活ができる生活費については生活費の「生活扶助」と家賃用の「住宅扶助」の2つの合計が最低生活費になります。
厚生労働省が定めた最低限度の生活は、上記にも記載した通り地域や一緒に住んでいる人数によって変動が決められています。 例えば例をだすと下記が1人ぐらいの最低生活費となっています。
級地 地域 最低生活費
1級地-1 東京23区 130,010円
1級地-2 東京都武蔵村山市 127,420円
2級地-1 東京都羽村市 116,460円
2級地-2 茨城県日立市 106,860円
3級地-1 東京都奥多摩町 109,330円
3級地-2 埼玉県川島町 103,940円
※2級地-2と3級地-2は東京都にはありませんので別の場所で記載させていただきました。
自分の地域がどの級地として定められているのかは、厚生労働省のサイトに記載がありますのでこちらで確認しましょう。

生活保護を受けるには資産がないことが条件

生活保護を受給する場合は、原則として資産が一切ないことが条件になります。
例えば持ち家、車、ブランドバック、時計といったものが高価なものの例になります。一般的に売ったらある程度の金額がまとまってはいるものは全て売る必要があります。 ただし、スマホやPCの場合は生活で必要とされているため必要以上にハイスペックなパソコン等でなければ持つことは許されています。
また、預貯金も無いことが前提となっていますが0円ではある必要がなく最低生活費の半分ほどであれば問題はありません。このへんはどれくらい現時点持っているか等は必ず確認されるので気を付けましょう。

頼れる親族がいないことが生活保護を受ける条件の1つ

生活保護を受給する場合、親族へ扶養照会という連絡が必ず入ります。
生活保護費は国から出るお金になっているため、親族がいる場合は「申請者のことを養う事ができませんか?」とまずは連絡がされてしまいます。
親族側には親族側の生活があるため、扶養照会で連絡をされてしまっても親族が拒否した場合は必要以上に迫られることはありません。
また虐待やDVなどで連絡を取りたくないと行った理由がある場合は、必ず相談をして伝えておくことで親族に対して扶養照会をされないケースもあります。

生活保護費を使って借金返済をしてはいけない

生活保護費は受給の条件が揃っていれば受給可能ですがあくまで生活をするためのお金になります。
そのため、支給されたお金で借金の返済をすることは禁止されている上に、生活保護受給開始したからといって借金がなくなるわけでもありません

借金の返済義務は残る!借金の返済は続けなければならない

生活保護の受給開始出来たとしても借金の返済の義務はしっかりと残ります。
生活保護と借金の返済は全く別物で、生活保護を受けたから借金返さなくてもいいとはなりません。
そのため、生活保護を受給できたとしても借金の督促は今まで通り続き、放置していると最悪の場合は裁判までされる可能性があります。

生活保護中でも借金の未払いで差し押さえられる場合がある

借金の督促や取り立てを無視して支払わらないでいると滞納状態となり、裁判をされて差し押さえをされる場合があります。
生活保護法の第58条では「生活保護費は差し押さえ禁止」と指定されているため、一般的には差し押さえされることはありません。
ただし、生活保護費は一般的に口座振込が多く、口座にあるお金は預貯金とされて差し押さえが可能になる場合もあります。
特に引き落とし等であれば問題なくされる可能性もあります。

生活保護費から借金返済は不正受給になり受給停止に!

生活保護で借金の返済をしてしまうと、不正受給となり生活保護費が打ち切りになる場合があります。また場合によっては詐欺として逮捕されるケースもあります。
国の税金で個人の借金の返済にあてることは違法とされているため、生活保護で返済は絶対にしないにしましょう!

生活保護中に新たに借金をすると収入になり打ち切りに!

基本的に生活保護をうけていると借金や借り入れの審査に通ることはありません。
ただ、以前から使っていたカードローンやクレジットカードなどを使って借金を出来てしまうことが稀にあります。
こういった借り入れをしてしまうと生活保護費とは別の収入とされてしまい減額の対象になります。
また、少額であろうと福祉事務所は生活保護者の金融情報を全て把握してしまします。バレるまでにある程度の猶予はありますが必ずバレてしまいますので絶対に生活保護受給したら借り入れやクレジットカード、カードローンをしないようにしましょう!

生活保護を受けるなら自己破産もセットですれば借金は帳消しに!

借金があるまま放置して生活保護を受けてしまうと生活保護費から返済ができず、借金の督促は沢山きて更には差し押さえされる場合もあります。借金があり生活保護費でなんとかしようとすると余計に悪い方向に進んでしまいますので絶対に生活保護で借金を返そうとしないことが重要です!

生活保護費では借金が返せないならば自己破産をすればいい!

生活保護費では借金を返すことができません。借金を返してしまうと不正受給とされてしまいます。
そのため、生活保護をうけるのであれば自己破産をすることも前提で動く必要があります。 自己破産とは国の制度の1つで裁判所に申請をすると借りているお金を全て帳消しにしてくれるという制度になります。誰でも簡単にできるかというとそうではありませんが、生活保護を受給するということは収入がなく、借金の返済が厳しいため裁判所も認めてくれる場合が殆どです。

自己破産と生活保護の申請は同時にしよう!

自己破産は基本的に弁護士や司法書士に依頼をして裁判所で手続きをする必要があります。自己破産が決定して借金の返済の必要がなくなるまで半年程度の期間がかかるため手続きは早めに手配をしたほうが賢明です。

また、生活保護の場合は原則として14日以内に受給の可否が判断されるため比較的に早く判断され、さらに14日間も生活することができないぐらい困窮している場合は優先的に受給が受理されるのでこちらも早く申請する必要があります。

生活保護の申請を先にする!

生活保護と自己破産はどちらを先にするか等の決まりはありませんが同時期にするのをおすすめしています。
自己破産ができたら生活保護も一緒に貰えるといった制度でもないため、まずは生活保護の申請を早くしてしまうことをおすすめします。
また、生活保護を受給していれば「民事法律扶助」といった制度を使い、弁護士費用を無利息で建て替えてもらうことが出来ます。
この建て替えについては生活保護の受給者であっても借金として扱わません。さらに裁判所の費用も20万円までであれば建て替えてもらうこともでき、支払いの免除申請模することができます!
そのため、まずは生活保護の申請を行い、同時に自己破産をすることをおすすめします。

生活保護受給者が自己破産する際のデメリットはない?

自己破産をする場合、デメリットが存在します。代表的な例でいくと、クレジットカードをもつことができない、ローンをすることができない、財産を没収されてしまうといったデメリットがありますが、生活保護を受給するぐらい生活に困窮している場合は現時点でローンも組めず資産も所有していることはありません。
そのため、生活保護者が自己破産をする際のデメリットはほぼ無いと言えます。
ただし、賃貸物件の入居審査に影響する場合もあります。

生活保護者が契約できる、住める賃貸の条件について

生活保護を受給した場合、賃貸に当てる保護費が至急されます。これは住宅扶助と呼ばれており、地域によってこの上限は決められています。例えば東京で一人暮らしの場合は53,700円と決められておりこれ以上の金額の物件には住むことはできません。

賃貸契約をする際に入居審査がある

生活保護をうけると家賃上限が決められており物件探しも難しくなります。また、家賃扶助で定められた金額の物件であっても入居審査に通過しなければ賃貸物件に入居することもできません。
そのため契約の際に大家さんが入居許可、審査OKをしてくれないと契約することができないのが問題点となります。

生活保護の場合賃貸契約の保険会社の審査は一切通りません!

賃貸を契約する場合、保証会社を利用するとが一般的です。保証会社は、連帯保証人等をとらずに家賃保証を変わりにしてくれる会社となっております。保証会社を使うと入居している人がお金を払わないなどがあった場合でも、家賃を保証してくれる制度をもっているため、賃貸物件を持っているオーナーとしては使っといて損をするものではありません。 ただ、賃貸物件を借りる側としては保証会社の審査に通過しないと賃貸物件借りることができません。
特に自己破産をしてしまっていると、保証会社の審査にはまず通ることが出来ず保証会社必須の物件では審査落ちしてしまいます。

住居がないと生活保護を受給開始できない

生活保護を申請する際の住所ですが、下記の3つのパターンがありえます
・現住所がなくホームレス状態
・賃貸物件が家賃扶助よりも高い
・家賃扶助の規定内の金額 家賃扶助の規定内の金額で現在住んでいる場合は問題ありませんが、規定範囲ではなく住んでいる場合や住所がない場合は賃貸を新しく契約して引っ越す必要があります。 この際の引越代については自治体から負担されますが、自己破産をしている場合は契約することができる賃貸を探すのがかなり難しくなります。賃貸の契約が難しい場合は支援団体が運営している施設に入居する必要があります