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  • 公開日:2026.07.27
  • 更新日:2026.07.30

セントラルで未払い・滞納を続けるとどうなる?督促の流れと差し押さえの回避法

セントラルで未払い・滞納を続けるとどうなる?督促の流れと差し押さえの回避法

株式会社セントラルは、愛媛県に本社を置く創業50年以上の老舗消費者金融です。大手にはない柔軟な審査基準で多くの利用者に支持されていますが、だからといって返済の遅れに対して寛容であるわけではありません。

もし、滞納を放置し続ければ、年利20.0%という重い遅延損害金が加算されるだけでなく、信用情報機関への事故登録、最終的には裁判所を通じた給料や財産が差し押さえられるでしょう。

手遅れになる前に、今すべき行動を一緒に確認していきましょう。

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セントラルの返済に遅れた直後に起きるペナルティと初期対応

返済期日の翌日から以下の3つのペナルティが同時に発生します。

遅延損害金の発生(年率20.0%の重み)

1つ目に発生するのが、遅延損害金です。
通常の借入利息は、利息制限法に基づき最大でも年率18.0%に設定されています。

しかし、滞納した場合のペナルティである遅延損害金は、法律で認められた上限いっぱいの年率20.0%が適用されます。

たった2%の違いと侮ってはいけません。これは本来払う必要のなかった罰金です。元金が減るわけでもなく、ただ時間を浪費した代償として請求されるお金です。

借入残高30万円で30日間滞納した場合

  • 計算式: 30万円 × 20.0% ÷ 365日 × 30日
  • 遅延損害金額: 約4,931円

1ヶ月放置するだけで、約5,000円もの無駄なお金が発生します。
日割り計算で毎日加算され続け、返済が遅れれば遅れるほど、次に支払うお金は元金の返済ではなく、損害金の穴埋めに消えていきます。

セントラル利用停止と追加借入不可

2つ目に発生するのが、サービスの利用停止です。
セントラルでは「Cカード」を使ってセブン銀行ATMなどから借入を行いますが、返済期日の翌日から、このカードは一切使えなくなります。

ATMにカードを入れても「お取り扱いできません」というエラーメッセージが表示され、会員ページ(マイページ)からの振込融資依頼もロックされるでしょう。

さらに注意が必要なのは、遅れた分を払えば、すぐにまた借りられるとは限らないという点です。一度でも約束を破れば、セントラル側からの信用度(クレジットスコア)は低下します。

滞納を解消しても、再度の利用には途上与信(契約中の再審査)が行われることが多く、場合によっては利用限度額が0円に引き下げられたまま、契約解除になるケースも少なくありません。

携帯電話への督促連絡と本人確認

3つ目に発生するのが、督促の開始です。
期日の翌日以降、あなたの携帯電話にセントラルから着信が入ります。 表示される番号は、主に以下のナビダイヤル、または発信専用の携帯電話番号です。

  • 0570-038-038 (セントラル コンタクトセンター)
  • その他、担当者の携帯番号(090や080など)

「消費者金融からの電話なんて怖い」「怒鳴られるのではないか」と恐怖を感じて無視してしまう人がいますが、これは逆効果です。

現在の貸金業法では、威圧的な取り立ては厳しく禁止されています。電話に出ても、担当者は事務的な口調で「入金の確認が取れておりませんが、ご予定はいかがでしょうか?」と確認してくるだけです。

最も危険なのは、この携帯への電話を無視し続けることです。

セントラル側からすれば、本人と連絡がつかない場合、「逃げている」「夜逃げの可能性がある」と判断せざるを得ません。

そうなると、契約時に届け出た勤務先(職場)への連絡が来ます。個人名でかかってくるとはいえ、普段かかってこない電話が頻繁に職場にあれば、同僚や上司に借金の滞納を勘づかれるリスクは高くなるでしょう。

職場への連絡を防ぐ唯一の方法は、自分から電話をかけることです。

0570-038-038へ電話をし、「すみません、うっかり忘れていました。〇月〇日に振り込みます」と伝えれば、それ以上の督促は一旦ストップします。

初期段階であれば、まだ取り返しがつきます。着信履歴を見て見ぬふりをするのだけは絶対にやめましょう。

督促はいつから厳しくなる?

セントラルからの連絡を無視し続けると、事態はどのように悪化していくのでしょうか。

ここでは、滞納日数ごとの督促の変化と、その時に発生するリスクを時系列で解説します。

数日〜1週間:優しげな督促から事務的な催促へ

滞納から数日経過すると、携帯電話への着信頻度が明らかに増えます。

最初は「お支払いを忘れていませんか?」というマイルドな確認ですが、連絡がつかない日が続くと、朝・昼・夕と時間を変えて日に3回程度の着信が入るようになるでしょう。

そして、この段階で自宅への督促状(圧着ハガキ)が送られてきます。

セントラルからの郵便物は、表向きには社名が分からないよう配慮されている場合が多いですが、「親展」「重要なお知らせ」と書かれたハガキが頻繁に届けば、同居している家族は不審に思います。

2週間〜1ヶ月:職場への電話連絡と自宅訪問の可能性

郵便物や携帯への連絡を全て無視し、2週間以上が経過すると、セントラルは回収手段を強化します。携帯電話で連絡がつかない場合、契約時に申告した勤務先に連絡がきます。

個人名でかかってくるとはいえ、非通知や見知らぬ番号から特定の社員宛てに何度も電話があれば、職場内での不信感は高まります。

さらに、セントラルならではのリスクとして、自宅訪問の可能性もゼロではありません。

多くのネット専業消費者金融と異なり、セントラルは愛媛県の本社に加え、東京(浅草、新橋など)、神奈川(横浜)、埼玉(大宮)などに有人店舗や自動契約機を展開しています。

担当者が物理的に動けるエリア(店舗周辺)にお住まいの場合、生存確認や居住確認を兼ねて、ポストに手紙を投函しに来たり、インターホンを鳴らしたりするケースも報告されているでしょう。

2ヶ月(61日)以上:ブラックリスト(信用情報機関)への登録

滞納が2ヶ月(61日)を超えると、返済の遅れから金融事故へと性質が変わります。ここで発生するのが、いわゆるブラックリスト入りです。

専門的には、セントラルが加盟する指定信用情報機関(JICC)に対し、「延滞」という事故情報が登録されることを指します。これは金融業界全体で共有される、危険人物リストに名前が載るようなものです。

一度ブラックリストに登録されると、その影響はセントラルだけに留まりません。

  • クレジットカード: 現在持っているカードが強制解約され、新規作成も不可に。
  • ローン: 住宅ローン、自動車ローンの審査は100%通りません。
  • スマホ: iPhoneなどの端末代金の分割払いができなくなります。

この記録は、今すぐ返したとしても履歴が残り、5年後まで消えません。もし返済が1年長引けば、ブラックリスト期間も「1年+ 5年」で計6年間続くことになります。

放置は危険!期限の利益喪失と法的措置

滞納が2〜3ヶ月を超え、ブラックリスト登録後も事態を放置し続けると、セントラルの対応は、回収業務から法的処理へと移行します。

ここから先は、生活基盤そのものを揺るがす法的手続きが始まります。

内容証明郵便で届く、一括請求の衝撃

ある日突然、見慣れない形式の郵便物が届きます。内容証明郵便です。

封を開けると、そこには「期限の利益喪失通知書」あるいは「催告書」という物々しいタイトルの書面が入っています。

ここに「あなたは契約違反により、分割払いの権利(期限の利益)を喪失しました。つきましては、残元金に未払い利息および遅延損害金を加えた全額を、指定期日までに一括で支払ってください」と書かれています。

通常、借金は毎月少しずつ返済することが許されています。これを法律用語で、期限の利益と呼びます。

しかし、長期滞納によって信頼関係が破壊された今、その権利は剥奪されました。

30万円の残債があれば、30万円プラス遅延損害金を、今すぐ用意しなければなりません。

毎月の数千円すら払えなかった状況で、数十万円を一括で用意するのはほぼ不可能です。しかし、法的にはこの請求は正当なものであり、拒否することはできません。

裁判所からの支払督促と仮執行宣言

一括請求に応じないまま時が過ぎると、裁判所へと場所が移ります。

セントラルは簡易裁判所へ申し立てを行い、自宅に裁判所名義の封筒が特別送達で届きます。

特別送達は、郵便受けに入れられるのではなく、郵便局員から直接手渡しされます。

居留守を使っても受取拒否はできず、法的には届いたものとして手続きが進められます。中身は支払督促という、裁判所からの一方的な支払い命令です。

この書面を受け取ってから2週間以内に、同封されている異議申立書を返送しないと、セントラルの主張が100%全面的に認められたことになります。

その結果、裁判所は「仮執行宣言」を出します。これは、裁判の判決を待たずとも、すぐに債務者の財産を奪ってよいという、セントラルに対する強力な許可証です。

最終局面:給料・銀行口座・財産の差し押さえ(強制執行)

仮執行宣言付支払督促が確定すると、セントラルはいつでも強制執行(差し押さえ)を実行できます。ある日突然、あなたの資産が没収されます。

給料の差し押さえ

最も一般的なターゲットです。裁判所からあなたの勤務先に「給料差押命令書」が届きます。

これにより、会社はあなたの給料から法律で定められた額(手取りの4分の1など)を強制的に天引きし、セントラルへ支払わなければならなくなります。

経理担当者や社長に「借金滞納で裁判沙汰になった」ことが完全にバレるだけでなく、この天引きは完済するまで毎月続きます。

銀行口座の凍結

給料日直後に実行されることが多く、口座に入っている預金が借金返済に充てられます。家賃や光熱費の引き落としができなくなり、生活が破綻する引き金となります。

動産の差し押さえ

稀なケースですが、執行官が自宅へ入り、換金価値のある貴金属や骨董品などに「差押」の赤札を貼っていく手続きです。

まだ間に合う!自力で解決するための行動

まだ裁判所からの通知が来ていない段階であれば、自力で状況を好転させるチャンスは残されているでしょう。ここでは、今すぐ実践すべき解決策を3つのステップで紹介します。

セントラルのコールセンターへ相談する

最優先すべき行動は、セントラルへの電話連絡です。 多くの人が「お金を用意できてから連絡しよう」と考えがちですが、これは大きな間違いです。連絡がない時間は、セントラルにとって逃亡の準備期間と見なされるからです。

まずは、ナビダイヤル(0570-038-038)へ電話をかけましょう。

そして以下の2点を誠実に伝えてください。

  1. 「今の状況(なぜ払えないのか)」
  2. 「いつなら、いくら払えるのか(具体的な期日と金額)」

「来週の給料日まで待ってほしい」「まずは利息分だけでも入金したい」といった具体的な相談があれば、支払い期日を一時的に延長してくれたり、督促の電話をストップしてくれたりする可能性があります。

逃げずに解決する意思があることを示すだけで、相手の対応は変わるでしょう。

返済資金をどう工面するか

約束を取り付けたら、次は現金を作る番です。数万円を工面しましょう。

  • 短期・日払いバイト: 休日にスキマバイトアプリ等を活用し、即金性の高い仕事を入れる。
  • 不用品の売却: 家にあるゲーム機、ブランド品、着ていない服をリサイクルショップやフリマアプリで売る。

絶対NGな行動

ここで絶対にやってはいけないのが、他社から借りて返す(自転車操業)ことです。A社の返済のためにB社から借りる行為は、借金総額を増やすだけです。

また、闇金や、SNS上の個人間融資には何があっても手を出してはいけません。一度でも関われば、法外な金利と犯罪まがいの取り立てにより、あなたの人生だけでなく、家族や職場まで巻き込んだ凄惨なトラブルに発展します。

家族への相談と援助の要請

自力での返済がどうしても難しい場合、最後は家族です。「親や配偶者に心配をかけたくない」「怒られるのが怖い」という気持ちは痛いほど分かります。

しかし、あなたが頭を下げて数万円〜数十万円の援助を頼むのと、数ヶ月後に裁判所からの支払督促が自宅に届き、全ての借金がバレた上で、給料の差し押さえに怯えながら事後報告するのとでは、どちらが家族を傷つけるでしょうか?

傷口が浅いうちに正直に打ち明けることこそが、家族を守るための誠実な態度です。

もう払えない…と思ったら、債務整理で借金問題を根本解決

「親にも頼れない」「バイトを増やしても利息しか払えない」「もう限界だ……」 もしあなたが今、そのような状況にあるのなら、無理をして返済を続ける必要はありません。

日本の法律には、借金で苦しむ人を救済する、債務整理という仕組みが用意されています。これは借金を踏み倒すことではなく、国が認めた生活再建のための正当な権利です。

弁護士・司法書士に依頼する最大のメリット

債務整理を行うには、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼するのが一般的です。 依頼することの最大のメリットは、督促が即日でストップすることです。

専門家と契約を結ぶと、セントラルを含む債権者に対して、受任通知(介入通知)という書面が発送されます。

貸金業法では、この通知を受け取った業者が、債務者本人に対して直接の取り立て(電話、手紙、訪問)を行うことを固く禁じています。

依頼したその日から、鳴り止まなかった携帯電話が静かになり、ポストに督促状が届くこともなくなるでしょう。また、窓口が全て専門家に一本化されるため、セントラルと直接話す必要もなくなるでしょう。

状況別・選ぶべき3つの手続き

債務整理には主に3つの種類があり、借金の額や収入状況によって最適な手続きが異なります。

任意整理

裁判所を通さず、弁護士がセントラルと直接交渉する手続きです。 これまでの遅延損害金や、今後発生する将来利息をカットし、元金のみを3〜5年(36〜60回)の分割で返済するよう合意を取り付けます。

月々の返済額が確実に減るため、安定した収入がある人に選ばれています。「車を残したいから車のローンは除外する」といった柔軟な対応が可能で、家族や会社にバレずに進めやすいのが特徴です。

個人再生

裁判所を通じて、借金を大幅に(最大で5分の1〜10分の1程度まで)減額する手続きです。 残った借金を原則3年で完済すれば、残りは免除されます。

住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放さずに借金だけを整理できるため、マイホームを守りたい人に適しています。

自己破産

裁判所に「支払い不能」を認めてもらい、全ての借金の返済義務を免除(ゼロに)してもらう最終手段です。 生活に必要な最低限の財産以外は換金して処分されるほか、手続き中は警備員や保険外交員など特定の職業に就けない制限があります。

しかし、借金がゼロになり、新たな人生をスタートできるというメリットは計り知れません。

債務整理にかかる費用と相談のハードル

債務整理を扱う事務所の多くは、依頼者がお金に困っていることを前提としています。

そのため、以下のような料金体系がスタンダードになっています。

  • 相談料は何度でも無料
  • 初期費用(着手金)なしでスタート可能
  • 費用の分割払い・後払いに対応

毎月のセントラルへの返済をストップさせ、その浮いたお金を弁護士費用の積立に回すことができるため、今手元に現金がなくても依頼は可能です。

まずは、インターネット上の、借金減額シミュレーターや、事務所の無料相談を利用してみてください。

この記事の監修者

湖尻純(こじり じゅん)

湖尻純(こじり じゅん)

だれでもモバイル株式会社 代表取締役

「審査不要・保証人不要でも誰でもスマホを持てる社会」を目指し、通信業界に新しい選択肢を提供。いわゆる携帯ブラックと呼ばれる方々にも通信インフラを提供できるよう、レンタルスマホやMVNO事業の改革に取り組んできた第一人者。現在は、生活保護受給者や生活に困難を抱える方々に向けて、家具・賃貸・通信など生活基盤を支えるサービスをワンストップで展開。