審査なし携帯おすすめ ブラックリストでも契約できる携帯比較サービス
  • 公開日:2025.03.31
  • 更新日:2025.10.02

自己破産のデメリットとは?誤解されやすい携帯の利用・契約についても解説

自己破産のデメリットとは?誤解されやすい携帯の利用・契約についても解説

世の中には「自己破産したもん勝ち」と謳う人もおり、自己破産をすれば借金が帳消しになり、すべての問題が解決すると誤解されている方は少なくありません。しかし実際には、さまざまなデメリットが生じます。

自己破産によって、財産が処分されたり就業できる職業が制限されたりと、人生設計に大きな影響を与えかねません。
また、携帯電話の利用制限といった日常生活に直結する影響もあります。

自己破産は人生の再出発を切るための手段となる一方で、安易に考えてしまうと後々後悔する可能性も孕んでいます。
本記事では、自己破産のデメリットとよくある誤解を詳しく解説しています。本記事を読めば、自己破産の正しい知識を身に付けることができるでしょう。

本コンテンツは誰モバ事務局が独自の基準に基づき制作しております。ECサイト、メーカー、キャリア等から送客手数料を受領しています。このページにはPRリンクが含まれております。

自己破産のデメリット6つ

自己破産のデメリット6つ

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
生活再建の大きな助けとなりますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。主なデメリットは以下の6つです。

自己破産は人生の再出発に繋がる一方、デメリットも伴います。
手続き前にデメリットをよく理解し、慎重に検討することが重要です。

ブラックリストに登録される

自己破産をすると、俗にブラックリストと呼ばれる信用情報機関の事故情報に登録されます。
ブラックリストとは、信用情報機関が管理する個人に関する信用情報で、返済能力に問題があると判断された場合に登録されるものです。

自己破産に限らず、債務整理(任意整理、個人再生、特定調停)を行った場合も、ブラックリストに登録されます。
また、借金の返済を数カ月滞納した場合も、同様にブラックリストに登録される可能性があります。

ブラックリストに登録されると、クレジットカードの利用や新規作成、ローンの利用が難しくなります。
また、賃貸契約が通りづらくなったり、携帯機器の分割購入ができなくなったりします。

官報に掲載される

自己破産をすると、官報に掲載されます。官報は毎日発行される国の広報紙ですが、一般の方が目にする機会はほとんどありません。
そのため、自己破産を他人に知られる心配はほとんどないといってよいでしょう。

主な閲覧者は、信用情報機関や金融機関、一部の不動産業者などです。
インターネット官報も存在しますが、過去30日分のみの公開で、PDF形式のため検索エンジンで個人の氏名を検索してもヒットしません。

官報には氏名や住所などの情報が掲載されますが、これは債権者保護のためであり、破産者を罰するためではありません。
また、年間の自己破産者数は約7万人と多く、官報掲載によってその後の人生に大きな影響が出るとは考えにくいでしょう。

参照:最高裁判所事務総局|令和5年 司法統計年報 1 民事・行政編

必要以上の財産は処分される

自己破産では、すべての財産が没収されるわけではありません。生活に必要な一定の財産は、自由財産として保護されます。
しかし、自由財産の範囲を超える財産は、債権者に分配するために処分されます。

具体的にどのような財産が処分されるのか、そしてどのような財産が自由財産として残されるのかを、表を用いて整理してみましょう。

処分される財産 処分されない財産
(自由財産)
  • 持ち家や土地などの不動産
  • 20万円以上の価値がある自動車
  • 高額な預金
  • 時価評価額20万円以上の財産
  • 破産手続き開始後に取得した財産
  • 生活必需品(衣服、家具、家電など)
  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預貯金(裁判所の判断による)
  • 評価額20万円以下の自動車(裁判所の判断による)

上記のように、高額な財産や換金性の高い財産は処分対象となります。一方で、生活に不可欠な財産や少額の現金は、自由財産として保護されます。

自由財産は、地方裁判所ごとに判断基準が異なる場合があります。
また、個々の状況によっても判断が変わる可能性があるため、詳しくは専門家にご相談ください。

就業できる職業が制限される

自己破産をすると、一定期間、就業できない職業があります。
制限される職業は、他人の財産を預かる可能性があるものや、高い倫理性が求められるものが中心です。

<制限される主な職業>
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 社会保険労務士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 建築士
  • 宅地建物取引士
  • 警備員
  • 貸金業者
  • 銀行

ただし、これらの制限は、復権することで解除されます。
復権とは、破産手続きの終了によって、破産者としての資格制限がなくなることです。免責が確定すれば復権となり、再び制限されていた職業に就くことができます。

郵便物は破産管財人に転送される

自己破産には、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2つの手続きがあります。
このうち「管財事件」の場合は破産管財人が選任され、郵便物が破産管財人に転送されます。「同時廃止」の場合は転送されません。

破産手続きの種類 要件
同時廃止 以下の要件を満たす(最終的な判断は裁判所による)
  • 所有する財産額が20万円未満、かつ現金が33万円未満
  • 免責不許可事由(ギャンブルや投資、不要な買い物などの浪費行為)に
    該当しない
管財事件 以下のいずれかに該当する場合
  • 所有する財産が20万円以上
  • 免責不許可事由に該当する
  • 法人の代表や個人事業主
  • 債務額が5,000万円以上

破産管財人は、自己破産の手続きにおいて、破産者の財産を管理・処分する役割を持つ人で、裁判所に登録している弁護士の中から選任されます。
郵便物が転送されるのは、破産管財人が破産者の財産状況や取引関係を把握するためです。

郵便物の中には、クレジットカードの支払明細や税金の支払いに関する通知、保険の支払い・更新に関する通知などが含まれている可能性があり、これらを確認することで、財産状況・取引関係を把握します。

また、事業者の場合は、取引先からの請求書などもあるでしょう。これらの情報から、新たな保険や債権者の発覚に繋がることもあります。
なお、転送される期間は、破産手続き中のみです。

借金の連帯保証人が一括返済しなければならない

債務者が自己破産した場合、借金の連帯保証人には大きな影響があります。それは、債務者本人の返済義務が免除されても、連帯保証人の返済義務は残るためです。
自己破産の手続きが始まると、債権者から連帯保証人に対して借金残高の一括返済が求められます。

これは、連帯保証人が債務者と同じように返済責任を負うという契約上の義務によるものです。たとえ債務者と家族や親戚といった関係であっても、一括返済の義務は免れません。

一括返済が難しい場合、連帯保証人は債権者と交渉して分割払いを検討するか、自身も債務整理を行うことも考えなければなりません。
債務者と連帯保証人の双方が厳しい状況に陥る可能性があるため、自己破産は慎重に検討する必要があります。

自己破産のメリット

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、免責許可決定が下りると一部の債務を除き、借金を支払う必要がなくなることです。
債権者からの督促や強制執行といった取り立てもなくなり、自己破産以降に得た収入を借金返済に充てる必要がなくなります。
つまり、借金がなくなった状態から新たな人生をスタートできるというわけです。

また、自己破産では、財産のほとんどが借金返済のために処分されますが、生活に必要な財産は手元に残すことができます。また、所有者が自分でないものは、処分対象になりません。
例えば、家族が所有している車や、保険者の名義が家族の保険などは手元に残ります。

自己破産は生活の基盤を維持しながら、借金問題を解決できる手段となります。

自己破産でよくある誤解

自己破産でよくある誤解

自己破産には、世間一般で誤解されている点が多くあります。
そこで、ここでは自己破産に関するよくある誤解について解説します。

以上の内容は、一部誤りだったり、完全に誤解だったりします。それぞれ詳しく解説します。

年金が受け取れなくなる?

自己破産をしても、公的年金(国民年金、厚生年金)は将来にわたって受給できます。自己破産では、生活に必要な一定額の財産は守られます。

公的年金は法律で差し押さえが禁止されている「生活に必要な財産」にあたるため、自己破産によって年金の受給資格が失われたり、受給額が減らされたりすることはありません。

ただし、個人年金は注意が必要です。
個人年金は、個人の財産とみなされるため、解約返戻金が一定額を超えると、換価処分の対象となる可能性があります。換価処分とは、財産を売却して現金化することです。

裁判所によって基準は異なりますが、例えば東京地方裁判所では、解約返戻金が20万円を超える場合、換価処分の対象となります。
また、すでに受給している年金が一定額以上の現金や預金として保有されている場合も、換価処分の対象となる可能性があります。

参照:東京弁護士会|破産・個人再生申立ての実務

海外に行けなくなる?

自己破産をしても、海外旅行に行くことは可能です。
自己破産は借金問題の解決を目的とした制度であり、個人の移動の自由を制限するものではありません。
パスポートの発行や海外旅行保険の加入も通常通り行えます。

ただし、自己破産の手続きの種類によっては、一時的に海外渡航が制限される場合があります。
「管財事件」と呼ばれる手続きの場合、裁判所から選任された破産管財人が財産の調査や処分を行います。

この間、債務者には裁判所や破産管財人との連絡義務が生じるため、海外渡航には裁判所の許可が必要となるケースがあります。

一方、「同時廃止事件」という手続きの場合は、破産管財人が選任されず、手続きも比較的短期間で終了するため、海外渡航の制限は基本的にありません。

なお、自己破産後も海外旅行を楽しむことはできますが、クレジットカードが使えなくなる点は注意が必要です。旅行費用は現金で用意し、デビットカードやプリペイドカードの利用も検討しましょう。

勤務先に知られてしまう?

基本的に、勤務先に自己破産の手続きが知られることはありません。裁判所や債権者から会社に連絡がいくことはないため、解雇の不安がある方も安心してください。

ただし、いくつかの例外もあります。
以下のケースに該当する場合は、意図せず勤務先に自己破産したことがバレてしまう可能性もあります。

  • 勤務先から借金をしている場合
  • 自己破産によって資格制限を受ける場合
  • 日常的に官報を確認する職種に就いている場合

もし勤務先に知られたくなかったり、できるだけ影響を受けずに勤務を続けたい場合は、自己破産ではなく任意整理か個人再生を選択する方法もあります。

家族もカードが使えなくなる?

自己破産するのは本人だけのため、家族がすでに持っているカード、家族名義のカードは引き続き利用できます。ただし、本人名義の家族カードは利用できなくなります。

また、家族が新たにカードを作る場合、本人と同じクレジットカード会社や系列会社では、審査が厳しくなる可能性があります。これは、自己破産の情報が「類似情報」として残るためです。

自己破産は本人の信用情報に傷をつけるものであり、家族の信用情報には影響しません。
しかし、家や車を失ったり現金が差し押さえられたりと、家族への影響は決して小さいものではありません。自己破産をする際は、家族との十分な話し合いが必要です。

賃貸住宅の契約ができなくなる?

自己破産後でも、新たに家を借りることは可能です。
ただし、自己破産後は賃貸保証会社の審査に通りにくくなる可能性があるため、家を借りる際には注意が必要です。

近年、賃貸契約をするときに、賃貸保証会社との契約が必要な物件が増えています。賃貸保証会社とは、入居者が家賃を滞納した場合に家賃を保証する会社のことです。

賃貸保証会社は家賃を肩代わりするリスクがあるため、入居者が家賃を支払えるかどうかをあらかじめ審査します。

しかし、自己破産の記録があると審査に落ちる可能性が高くなります。これは、自己破産が「ブラックリスト」と呼ばれる信用情報に記録されるためです。

一方で、保証会社を利用しない賃貸物件や、信用情報を参照しない保証会社もあります。また、事情を説明し、親族などに連帯保証人になってもらうことで、契約できる物件もあります。

周りの人たちに知られてしまう?

自己破産を周りの人に知られる可能性は、低いと考えてよいでしょう。自己破産した事実が、戸籍や住民票に記載されることはありません。
また、自己破産の情報が掲載される官報を普段目にする人は少ないため、官報を通じて知られてしまう可能性も低いでしょう。

注意したいのは、自己破産手続きをする前段階です。返済を滞納していると、督促状や督促の電話がかかってくる可能性があります。
督促状が自宅に届いたり、勤務先に督促の電話がかかってきたりすることで、家族や同僚に知られてしまう可能性があります。

また、自己破産の手続きに必要な書類を作成する際、家族の協力が必要になったり、勤務先に退職金に関する規定の問い合わせがあったりするケースもあります。
自己破産が周りに周知されるリスクは低いものの、自己破産手続きをする過程に注意が必要というわけです。

自己破産手続きにかかる費用

自己破産手続きにかかる費用

自己破産にかかる費用は、主に裁判所費用と弁護士費用に分けられます。

裁判所費用に含まれている費用は、申立手数料(約1500円)、予納郵券代(3000円~1万5000円)、予納金(1万円~50万円)の3つです。
高額になりがちな予納金は、破産管財人への報酬や官報公告費用などに充てられます。

また、裁判所費用は、手続きの種類によって大きく異なるのが特徴です。
「管財事件」の場合、予納金だけで20万円以上が必要となるケースもあります。一方、「同時廃止事件」では、1~3万円程度で済むケースもあるでしょう。

弁護士費用は、着手金と成功報酬から成ります。
着手金は弁護士に依頼する際に支払う費用で、相場は30万円程度です。成功報酬は免責が確定した際に支払う費用で、最大30万円程度となることが多い傾向にあります。

自己破産で携帯が使えなくなるとき

自己破産で携帯が使えなくなるとき

自己破産をしても、原則携帯は利用し続けることが可能です。
しかし、状況によっては携帯電話が強制解約されて使えなくなるケースもあります。

<自己破産で携帯が使えなくなるとき>

以下で詳しく解説します。

端末代金を割賦で購入している場合

自己破産の手続き中に、携帯電話の端末代金を分割払いで購入している場合は注意が必要です。
自己破産をすると、債権者にその事実が伝わります。携帯を分割で購入しているときは、携帯会社と割賦契約を結んでいる状態です。携帯電話会社も債権者に該当するため、自己破産を知ることになります。

携帯電話会社との契約内容によっては、自己破産が判明した時点で、強制的に契約が解除される可能性があります。端末代金の残債は免責の対象となるため、支払う必要はありません。

しかし、強制解約によって携帯電話が使えなくなるリスクがある点は覚えておきましょう。なお、分割払いの途中で自己破産をしても、端末を返却する必要はありません。

利用料金を延滞している場合

携帯電話料金を延滞している場合も、自己破産の手続きによって免責が認められれば、未払い料金の支払義務はなくなります。
しかし、利用している携帯は強制的に契約が解除されます。

延滞がある状態で携帯電話を継続利用したい場合は、未払い料金の清算が必要です。
しかし、自己破産手続き中に携帯電話料金だけを支払うと、他の債権者に対して不平等な弁済とみなされ、「偏頗(へんぱ)弁済」として裁判所から指摘を受ける可能性があります。

自己破産手続きに影響を及ぼす可能性もあるため、延滞料金の支払いについては、事前に弁護士等の専門家に相談することが重要です。

ブラックリストに登録されると新規契約ができなるくなる可能性も

自己破産をすると、信用情報機関に「事故情報」が登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載ると、新規のクレジットカード作成やローンの利用が難しくなります。

携帯電話も例外ではなく、端末代金を分割で購入する場合、信販会社による審査が行われます。そのため、ブラックリストに登録されていると、分割払いの契約ができない可能性があるのです。

また、携帯電話の利用料金を延滞している場合、携帯電話会社が信用情報機関に事故情報を登録することがあります。
自己破産とは直接関係ありませんが、延滞によってブラックリストに載っていると、新規契約が難しくなる可能性があります。

自己破産後も携帯を使用する方法

自己破産後も携帯を使用する方法

自己破産をして携帯が利用できなくなりそうなときは、以下の方法を検討してみてください。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

誰かに滞納金・機種代の残額を払ってもらう

自己破産手続き中に携帯電話会社への未払い料金や端末代金を自身で支払うと、本来他の債権者に分配されるべき財産が減ってしまうことになり、問題となる可能性があります。

しかし、第三者が代わりに支払う場合は状況が異なります。
第三者の財産を使って支払いが行われるため、他の債権者への分配財産に影響を与えるとは考えにくく、問題となるケースは少ないでしょう。

具体的には、別居の両親や親戚、友人などに依頼し、未払い料金や端末代の残債を一括で支払ってもらう方法が考えられます。
携帯電話会社が債権者でなくなれば、自己破産手続きによる強制解約のリスクを減らすことができます。

自己破産ではなく任意整理を行う

自己破産には、官報に掲載されたり、財産を処分されたりするデメリットがあります。そこで、自己破産以外の方法として任意整理という選択肢があります。

任意整理とは、裁判所を通さず弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来発生する利息をカットしてもらうことで残りの借金を減額する手続きのことです。

自己破産とは異なり、官報に掲載されることもなく、財産の処分などもありません。
また、任意整理の場合、借金を整理したい相手を選ぶことが可能です。

任意整理と自己破産のメリット・デメリットを比較した表を以下に示します。

任意整理 自己破産
メリット
  • 官報に掲載されない
  • 財産を処分されない
  • 借金整理の対象を選択可能
  • 借金の返済義務が免除される
デメリット
  • 借金は減額されるが、返済義務は
    残る
  • 官報に掲載される
  • 財産を処分されることがある
  • 一部の職業に就けなくなる可能性が
    ある

任意整理は借金が減額されるものの、返済義務は残ります。
一方で、自己破産は借金が免除されますが、官報掲載や財産処分などのデメリットがあります。
どちらの手続きにもメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に応じて選択する必要があります。

自己破産後に携帯の新規契約をする方法

自己破産後に携帯の新規契約をする方法

自己破産の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
その結果、携帯電話会社との新規契約審査に通りづらくなります。しかし、自己破産後でも携帯電話を契約する方法はいくつかあります。

代表的な3つの方法を、詳しく紹介します。

審査のない格安SIMを契約する

自己破産後に携帯電話を契約する方法として、審査基準の緩い格安SIMを選ぶ方法があります。
一般的に、大手キャリアの審査は厳しく、自己破産者は契約を断られる可能性が高いです。

しかし、一部の格安SIM事業者は、独自の審査基準を設けており、大手キャリアよりも審査が通りやすい傾向にあります。
近年では「審査なし」「携帯ブラックもOK」などと謳っている格安SIM事業者も存在します。

「だれでもモバイル」は、携帯ブラックでも契約できる格安SIMです。
審査不要で、自分名義の携帯を持つことが可能です。
クレジットカードも不要なため、自己破産によって新規契約が難しくなりそうな方はぜひご検討ください。

だれでもモバイルサイトに行く

家族の名義で契約する

信用情報に傷がついて新規契約が難しい場合は、家族の名義で契約する方法も選択肢の一つです。家族が契約者となり、自分が使用者となる形で携帯電話を利用します。

ただし、家族が契約者の場合、自分が利用者であっても契約内容の変更や機種変更といった契約に関わる手続きは、契約者である家族の協力が必要になります。

また、万が一自分が支払いを滞納した場合、家族に迷惑がかかる可能性がある点を理解しておきましょう。家族の信用情報にも影響を与える可能性があるため、責任ある利用を心がけることが重要です。

預託金制度を利用する

自己破産後に携帯電話を新規契約する方法の一つとして、預託金制度の利用があります。預託金制度とは、契約時に一定額を携帯電話会社に預けておくことで、信用情報に問題があっても契約を可能にする仕組みです。

預けたお金は、万一料金の支払いが滞った場合に、その支払いに充当されます。つまり、預託金は携帯電話会社にとっての「担保」となるわけです。

預託金額は携帯電話会社によって異なりますが、一般的には5万円から10万円程度です。
docomoやauといった大手キャリアではこの制度が利用できますが、その他の会社では提供していない場合もありますので、事前に確認が必要です。

また、まとまった金額の預託金が必要となるため、資金繰りが厳しい状況下では負担が大きくなる点も留意しましょう。

自己破産しても契約できる格安SIM3つ

自己破産しても契約できる格安SIM3つ

自己破産を経験すると、信用情報に傷がつくため、携帯電話の新規契約が難しくなることがあります。特に、大手キャリアの審査は厳しく、通過することは難しいでしょう。

しかし、審査なしで契約できる格安SIMも存在します。ここでは、自己破産後でも契約できる可能性のある格安SIMを3つご紹介します。

<自己破産しても契約できる格安SIM3つ>

だれでもモバイル

だれでもモバイルは、審査なしで契約できる格安SIMです。
本人確認書類と銀行口座があれば契約できるため、クレジットカードは不要。ドコモ回線を利用し、広い通信エリアと安定した通信を提供します。

また、だれでもモバイルは、手軽に利用できるプリペイドSIMも展開しています。プリペイドSIMなら、審査はもちろん身分証の提示も不要です。
長期間安く利用したい方は通常の料金プラン、短期利用を考えている方はプリペイドSIMなど、ご自身の状況に合わせてご選択いただけます。

使用回線 ドコモ
月額料金 1,990円(税込)~
支払い方法 口座振替
公式HP https://daredemomobile.com/

誰でもスマホ

誰でもスマホは、審査落ちの心配がほぼなく、99%の方が契約できる独自の基準を設けています。
クレジットカードや銀行口座がなくても、コンビニで手軽に月額料金を支払えるのもメリット。安定のドコモ回線を使用しており、繋がりやすさも申し分ありません。

公的な身分証がなくても、住民票や生活保護受給証明書で契約できるのも特徴です。
契約期間の縛りや解約金はないため、いつでも自由に解約できます。データ容量から選べる豊富な料金プランは、すべてかけ放題付きになっています。

使用回線 ドコモ
月額料金 3,278円(税込)~
支払い方法 コンビニ決済
口座振替
公式HP https://www.a-sas.ne.jp/

あなたのモバイル

あなたのモバイルは、身分証明書と銀行口座があれば、審査なしで誰でも携帯を利用できます。
1GBから120GBまで、利用するデータ容量に合わせて選べるシンプルな料金プランが特徴的。プランはすべて24時間かけ放題込みになっています。

SIMカードのみの契約はもちろん、端末との同時購入も可能。
平日の午後12時までに申し込めば、最短翌日に到着するスピード対応です。契約期間の縛りや解約金もなく、電話やチャットによるサポート体制も万全です。

使用回線 ドコモ
月額料金 3,300円(税込)~
支払い方法 口座振替
初期費用は、
  • コンビニ決済
  • クレジットカード
  • あと払い(ペイディ)
から選択可能
公式HP https://anatano-mobile.com/

自己破産のデメリットを理解して計画的に財務手続きを行いましょう

自己破産のデメリットを理解して計画的に財務手続きを行いましょう

自己破産は、債務問題の解決策として有効ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。
安易に自己破産を選択するのではなく、デメリットを理解したうえで、他の債務整理の方法も検討し、計画的に財務手続きを行うことが重要です。

以下に、自己破産のデメリットをまとめました。

デメリット 詳細
ブラックリスト登録 自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録され、
クレジットカードの発行やローンの利用が制限されます
官報掲載 自己破産の手続きは官報に掲載され、公になる可能性があります
財産処分 一定の財産は処分され、債権者に配当されます
就職への影響 一部の職業に就くのが難しくなる可能性があります
郵便物転送 破産管財人が選任され、郵便物が転送されます
連帯保証人への影響 連帯保証人は債務を返済する義務を負います

また、携帯の分割購入をしていたり、利用料金を滞納していたりすると、強制的に解約される可能性もあります。新規契約ができず、自分の携帯を持つことすらままならなくなるかもしれません。

自己破産のデメリットや対策をよく把握したうえで、ご自身に最適な選択を選んでください。

この記事の監修者

湖尻純(こじり じゅん)

湖尻純(こじり じゅん)

だれでもモバイル株式会社 代表取締役

「審査不要・保証人不要でも誰でもスマホを持てる社会」を目指し、通信業界に新しい選択肢を提供。いわゆる携帯ブラックと呼ばれる方々にも通信インフラを提供できるよう、レンタルスマホやMVNO事業の改革に取り組んできた第一人者。現在は、生活保護受給者や生活に困難を抱える方々に向けて、家具・賃貸・通信など生活基盤を支えるサービスをワンストップで展開。