湖尻純(こじり じゅん)
だれでもモバイル株式会社 代表取締役
「審査不要・保証人不要でも誰でもスマホを持てる社会」を目指し、通信業界に新しい選択肢を提供。いわゆる携帯ブラックと呼ばれる方々にも通信インフラを提供できるよう、レンタルスマホやMVNO事業の改革に取り組んできた第一人者。現在は、生活保護受給者や生活に困難を抱える方々に向けて、家具・賃貸・通信など生活基盤を支えるサービスをワンストップで展開。
生きるために必要な水といえど、水道代を一定期間支払っていないと給水が停止されてしまい水道を止められて水が出なくなってしまいます。
支払いを忘れてからすぐに止められる訳では無いですが、延滞金がかかったり等リスクもあるでしょう。
この記事では水道代を払い忘れたらどうすればいいか、給水停止までの流れについてをまとめました。
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水道代金は、2ヶ月に1回請求される仕組みになっています。支払い期限までに支払う必要が有り、請求書が発行されてから10日が支払いの期限と一般的になっているのです。
地域によって支払い期限は条例で定められており、自治体によって支払い期限は変わりますがおおよそどこもこの期日になります。
水道代を支払期日迄に支払わなかった場合は主に、3つのリスクがあります。
水道代を払い忘れてしまっていたり、未払いをしていてもすぐに水道が止められるわけでは有りませんが、支払い期限を一定期間すぎると水道が止められてしまいます。
水道が止められると、生活に大きな影響を与えてしまうでしょう。
等々、様々な面で生活に影響がでてしまいます。
また水道は自分でも開栓を調べれば出来る様子ですが、無断で開栓したら刑罰の対象となり逮捕されてしまいますので絶対に行わないようにしましょう。
水道代を決められた期日までに支払わなかった場合は、本来の料金とは別に遅延損害金、延滞金が発生してしまう可能性があります。
遅延損害金は下記で計算できます。
水道料金×年利率×遅延日数÷365日 支払い期限の翌日から支払った日までの日数に応じて遅延損害金はかかってしまうでしょう。
そのため支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金や延滞金の金額が高くなってしまいます。
遅延損害金や延滞金の利率や金額については自治体によって違いますが、ほぼ全ての自治体で金額がかかってしまうといっても過言ではないでしょう。
水道代を払っていないと、水道が止められるだけと思っている人もいるかもしれませんが、行政は甘くありません。
水道代の未払いが続く場合は、最終的に財産を調査されて差し押さえなどの法的措置を取られてしまう可能性があります。
差し押さえとは、給料や銀行口座の預金等になり、特に給料になると会社にもバレてしまうことになります。
そのため、会社での信用を失ったりもするのでかなり厳しい状況に陥る可能性があるでしょう。
水道代金を支払い忘れてから、一定期間を経過しても支払っていない場合にのみ、水道が止まってしまいます。
水道代の支払いが未払いになってから給水停止までの一般的な流れは下記になります。
水道代を払い忘れてから一定期間しても支払わない場合は自治体から督促状や、催告状が届くことになります。
督促状には新しい支払い期限と支払い方法が記載されていますので、督促状が来た時点ですぐに支払いましょう。
バーコードが印字されているタイプの督促状の場合は、コンビニでも支払うことが可能になります。
また、水道代を口座振替でいつも支払っており、残高不足で支払えなかった場合は再振替される場合も自治体によってはありますので、お住まいの水道局へ確認しましょう。
さらに、水道代の督促は書面だけではなく訪問でも行われることがあります。
水道局の職員は毎月水道のメーターを確認しているため、メーター確認の際に水道局の職員から対面での督促をされる場合もあるでしょう。
督促状や催告状の納付期限を過ぎても支払っていない場合は、給水停止予告通知書が自宅に届きます。
この給水停止予告通知は、期限が定められており、この期間迄に水道代を払わないと給水の停止をするという最終勧告の書類となるでしょう。
ただの脅しの文章ではなく、実際に水道は止められてしまいますので、この通知がきたらまず優先的に支払うことをおすすめ致します。
給水停止通知に記載された期日を過ぎても支払いがされていない場合は、給水が停止されて水道が利用できなくなってしまいます。
水道代は分割で払うということができず、水道代の滞納分を全額支払うまで水道が再開されることがありません。
そのため、しばらくの間は生活にかなり大きな支障がでてしまうことになります。
水道代を銀行口座引き落とし、現金で支払っている場合は、仮に払い忘れても信用情報期間に登録されたりブラックリストに登録されることはありません。
というのも水道代は各自治体が運営している公共料金になります。
クレジットカードやローンと違って信用情報期間に登録されるわけではないため、今後のクレジットカードの審査、ローン審査には影響はしません。
ただし、クレジットカード支払いにしており、クレジットカードの支払いを滞納している場合は信用情報機関に登録されてしまいます。
水道代の支払いが遅れており、納付書の支払い期限を過ぎてしまった場合でも、3週間ほどであればコンビニエンスストア、金融機関の窓口で支払える場合があります。
支払い期限を過ぎてしまった場合でも、督促状が届く前にお手元の納付書で支払いましょう。
ただし、コンビニの場合では期日が過ぎた納付書の場合は、支払いができない場合もありますので、バーコードが通らなかった場合は銀行で支払う必要があります。
また、期日を大幅に過ぎている場合は水道局に電話して納付書の再発行をして貰う必要もある場合があります。
水道代金を支払った後に、督促状が届く場合もあります。
これは支払いが確認できるまで数日かかってしまうためによるものになります。既に支払っている状態であれば、捨てても問題がありません。
水道代を支払い忘れたとしてもしっかりと支払えば水道が止められることは有りません。
しかし給料の関係等で支払うのが一時的に出来ない場合もあります。
そういった場合は、下記の対処法を検討してください。
支払い期日までに水道代が払うことが出来ない場合は、放置をせずに早めに水道局に相談しましょう。
支払えない事情や、支払える日などの日程を相談することで一定期間の猶予をもらうことができる可能性があります。
自治体によっては生活保護世帯や障害者世帯、年収が低い世帯の場合は減免制度が設けられています。
地域によっては、生活保護の方、児童扶養手当を受けている方等は一定の減免を受けられる制度があります。
住んでいる自治体によってこの制度は色々あったりなかったりしますので、自治体に相談師にいきましょう。
国の生活福祉資金貸付制度等のお金を借りれる制度があります。
これは生活に必要な水道代を払うためのお金を借りることが出来る制度になります。
低所得者・高齢者・障害者世帯を対象とした貸付制度で、一時的な生活の再建をするための制度になるでしょう。
滞納している公共料金の支払いの立て替えなどを低金利で行うことができるため、まずは社会福祉協議会に相談しましょう。
請求書をなくしてしまっても、支払いは可能です。
まずは、お住まいの地域を管轄する水道局の営業所やお客様センターに連絡しましょう。連絡先は、過去の検針票や水道局のウェブサイトで確認できます。
電話をかける際に、「お客様番号」が分かると手続きがスムーズです。お客様番号は、過去の検針票や請求書に記載されています。
もし不明な場合でも、住所や氏名、電話番号を伝えれば本人確認の上で対応してもらえます。
水道局に連絡後、再発行された請求書でコンビニエンスストアや金融機関、水道局の窓口で支払うのが一般的です。
自治体によっては、ウェブサイトからクレジットカードで支払える場合もあります。
長期の出張や旅行で家を空けることが事前に分かっている場合は、出発前に水道局へ連絡しておくことをお勧めします。
支払期限の延長や、不在期間中の水道を一時的に止める「中止(閉栓)手続き」について相談できます。
もし、すでに出張先や旅行先で支払期限を過ぎてしまったことに気づいた場合も、まずは水道局へ電話で連絡を入れましょう。
事情を説明し、帰宅後の支払いについて相談することで、給水停止を避けられる可能性が高まります。
水道の契約者名義人が誰になっているかによって、支払い義務者が決まります。たとえ同居人や家族が使用した分であっても、契約者本人に支払い義務があるでしょう。
もし家族が支払いを滞納していることが分かったら、まずは本人と話し合い、速やかに支払ってもらうよう促しましょう。
連絡が取れない、あるいは支払いに応じてもらえない場合は、契約者として水道局に連絡し、事情を説明して今後の支払い計画について相談する必要があります。
問題を放置すると、最終的には契約者自身の財産が差し押さえられるリスクがあるため、早めの対応が肝心です。
スマートフォンの家計管理アプリ(例:「マネーフォワード ME」や「Zaim」など)を活用すると、水道代だけでなく、電気、ガス、通信費などの固定費を一元管理でき、支払日を通知してくれる機能もあります。
また、スマートフォンのカレンダーやリマインダー機能に「水道代支払日」と登録しておくだけでも、単純ですが効果的な忘れ防止策になります。
最も確実な方法は、自動で支払いが行われる仕組みを作ることです。
ご自身のライフスタイルに合わせて、最適な支払い方法を選びましょう。
日々の水道代を少しでも安く抑えることは、支払い負担の軽減に直結します。
こうした小さな工夫を習慣にすることで、無理なく水道代を節約できます。
「水道はライフラインなのに、一方的に止めるのは違法ではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、結論から言うと、料金滞納を理由とする給水停止は合法とされています。
その根拠は、利用者と水道事業者(自治体)との間で交わされる「給水契約」にあります。
多くの自治体の給水条例や供給規程には、「正当な理由なく料金を支払わない場合、給水を停止することができる」という趣旨の条項が定められています。
料金を支払って水道の供給を受けることは、この契約に基づく双方の権利と義務であり、利用者が支払い義務を果たさない場合、事業者側は契約に基づきサービスの提供を停止できるのです。
これは、水道法第15条第1項に基づく供給規程によるもので、法的に有効な措置と解釈されています。
差し押さえは、滞納された料金を強制的に徴収する最終手段です。
その対象は、多くの人がイメージする預貯金や給与だけでなく、多岐にわたります。
具体的には、土地や建物といった不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、有価証券などが対象となり得ます。
ただし、生活に不可欠なもの(生活必需品の家財道具など)や、給与の全額を差し押さえることは法律(民事執行法)で禁止されています。
給与の場合は、原則として手取り額の4分の1までが差し押さえの上限と定められています。
病気や失業などでどうしても支払いが不可能になり、自己破産を選択した場合、水道代の扱いはどうなるのでしょうか。
税金などの一部の債務(非免責債権)と異なり、水道料金は自己破産による免責(支払い義務の免除)の対象となります。
つまり、破産手続の開始決定前に発生した滞納分については、支払い義務がなくなります。
しかし、注意が必要なのは、破産手続の開始決定「後」に発生した水道料金です。これは免責の対象外となり、新たに支払い義務が発生します。
もしこの料金を滞納すれば、自己破産とは関係なく給水停止の対象となるため、生活を維持するためにも支払い続ける必要があります。
支払いが困難な場合、一人で抱え込まずに公的な支援制度を利用することが重要です。
ここでは、具体的な制度と相談窓口を紹介します。
この制度は、低所得者世帯や高齢者世帯などを対象に、国が資金の貸付を行うものです。
緊急で一時的に生計の維持が困難となった場合に利用できる「緊急小口資金」などがあります。
申請の窓口は、お住まいの市区町村にある「社会福祉協議会」です。
多くの自治体では、災害、失業、病気などの特別な事情がある住民に対して、水道料金の減額・免除制度を設けています。
これらの制度を探すには、まずお住まいの「自治体名 水道料金 減免」や「水道局 支払い困難」といったキーワードで検索し、水道局や自治体の公式ウェブサイトを確認するのが最も確実です。
申請には、罹災証明書や失業したことを証明する書類などが必要となる場合があります。
条件は自治体ごとに異なるため、必ず詳細を確認し、対象になると思ったら早めに水道局へ相談しましょう。
どこに相談すればよいか分からない場合は、以下の窓口を頼ることができます。
滞納から給水停止までは早いと1ヶ月半程になりますが、一般的には2ヶ月から4ヶ月になります。支払いができない場合は、給水停止予告書が届く前に水道局に相談をする必要があります。
水道の利用停止が行われる前に3回の通知が届きます。
地域によって異なりますが、第一段階で督促状、第二段階で催告状、第三段階で給水停止措置書になります。督促状が来た時点で支払いをすれば水道は停止されません。
給水停止予告書を無視して代金を支払っていないと給水が停止されて水道が利用できなくなります。
給水停止が行われるのは滞納開始からおおよそ4ヶ月程度になるでしょう。水道の利用を再開するには未払いの代金をすべて支払う必要があります。