湖尻純(こじり じゅん)
だれでもモバイル株式会社 代表取締役
「審査不要・保証人不要でも誰でもスマホを持てる社会」を目指し、通信業界に新しい選択肢を提供。いわゆる携帯ブラックと呼ばれる方々にも通信インフラを提供できるよう、レンタルスマホやMVNO事業の改革に取り組んできた第一人者。現在は、生活保護受給者や生活に困難を抱える方々に向けて、家具・賃貸・通信など生活基盤を支えるサービスをワンストップで展開。
債務整理は、国が認めた借金を減額・免除するための正当な救済制度であり、特別なことではありません。
返済に苦しむ多くの方が、この手続きを利用して生活を立て直しています。
借金問題を解決するための債務整理について解説します。
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借金の返済に追われる生活は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
しかし、「まだ大丈夫」「もう少し頑張れば返せるはず」と問題を先送りにしてしまうケースは少なくありません。まずはご自身の状況を客観的に把握しましょう。
以下の項目に一つでも当てはまるものがあれば、あなたの借金問題はすでに「自力での解決が困難なレベル」に達している可能性があり、専門家への相談(債務整理)を真剣に検討すべきタイミングと言えます。
これらのサインは、家計が破綻する一歩手前です。放置しても状況が好転することは決してありません。
債務整理とは、返済が困難になった借金問題を法的な手段(または交渉)によって解決し、債務者の生活再建を支援するために国が認めた、正当な借金救済制度の総称です。
債務整理の目的は、以下の3点です。
弁護士や司法書士に依頼すると、即座に債権者(貸金業者)からの取り立てや督促がストップし、精神的な平穏を取り戻せます。
将来利息のカット、元本の減額、あるいは借金そのものの免除(ゼロにすること)を目指します。
無理のない返済計画を実現し、経済的な再生を図るためのスタートラインに立つことができるでしょう。
借金問題で最も危険なのは、返済を放置することです。放置を続けると、まず「遅延損害金」が加算され、借金が膨れ上がります。
やがて債権者から一括請求を求められ、最終的には給与や預金、財産を差し押さえられて強制執行に至る可能性があるでしょう。
債務整理には、以下の4つの手続きがあります。
裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者)と直接交渉します。主に将来発生する利息をカットし、残った元本を3年〜5年程度で分割返済していく方法です。
裁判所に申し立て、借金を大幅に減額(例:1/5や1/10程度)してもらい、残額を原則3年で返済していく方法です。住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放さずに手続きできる可能性があります。
裁判所に申し立て、返済能力がないことを認めてもらうことで、一部の債務(税金などを除く)の支払い義務を全額免除してもらう方法です。
簡易裁判所が仲介役となり、債権者と返済条件について話し合う方法です。
これらの手続きは、それぞれメリット・デメリットが異なり、一概にどれが最適とは言えません。
どの手続きが最適かは、あなたの借金の総額、利息、借入先の数、収入や家計の状況、そして「持ち家や車を残したい」といった残したい財産の有無などによって、全く異なってきます。
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの方法があります。
どの方法がご自身にとって最適なのか、それぞれの特徴を比較しましょう。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 | |
|---|---|---|---|---|
| 借金の減額幅 | 将来利息・遅延損害金のカットが中心 (元本は減らないことが多い) |
大幅減額 (元本を1/5〜1/10程度に圧縮) |
全額免除 (税金などを除く借金がゼロに) |
任意整理とほぼ同等 (将来利息のカットが中心) |
| 裁判所の関与 | なし (専門家と債権者の私的な交渉) |
あり (地方裁判所) |
あり (地方裁判所) |
あり (簡易裁判所) |
| 財産の処分 | 原則なし (整理対象の財産は除く) |
原則なし (ローン中の車などは除く。住宅ローン特則あり) |
あり (一定以上の価値がある財産は処分される) |
原則なし |
| 職業制限 | なし | なし | あり (手続き期間中、一部の資格・職業に就けない) |
なし |
| 信用情報 (ブラックリスト) |
登録される ※完済後約5年 |
登録される ※完済後約5〜10年 |
登録される ※手続き後約5〜10年 |
登録される ※完済後約5年 |
| 向いている人 |
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任意整理は、裁判所を介さず、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者やカード会社)と直接交渉する手続きです。
主な交渉内容は、「将来発生する利息(将来利息)や経過利息、遅延損害金をカットしてもらい、残った元本だけを3年〜5年(36回〜60回)程度で分割返済する」という和解を結ぶことです。
元本そのものが減るケースは稀ですが、毎月の返済額を圧迫していた利息がなくなるため、返済の負担は大幅に軽減されます。
個人再生は、地方裁判所に申し立てを行い、借金の大幅な減額を認めてもらう手続きです。
裁判所の認可を得て作成した再生計画に基づき、借金を1/5〜1/10程度に大幅に圧縮し、その金額を原則3年(最長5年)で分割返済していきます。
※最低弁済額は借金額に応じて変動します
最大のメリットは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できる点です。
これにより、住宅ローンはそのまま返済を続けることで、マイホームを手放さずに、他の借金だけを大幅に減額することが可能になります。
自己破産は、地方裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、借金の返済義務を原則として全額免除してもらう手続きです。
最大のメリットは、裁判所から「免責許可」が下りれば、税金や養育費など一部の非免責債権を除き、すべての借金がゼロになります。
ただし、生活に必要最低限(99万円以下の現金や生活必需品など)を超える高額な財産(持ち家、車、高額な保険解約返戻金など)は、債権者への配当のために処分されます。
特定調停は、簡易裁判所が債務者と債権者の間に入り、返済条件の話し合い(和解)を仲介してくれる手続きです。
目指す和解内容は任意整理とほぼ同じ(将来利息のカットなど)ですが、専門家に依頼せず、自分自身で裁判所に出向いて手続きを進めることが前提となります。
弁護士費用を安く抑えられる可能性がありますが、平日に何度も裁判所へ出頭する必要があり、交渉も自分で行うため、手間と時間がかかるでしょう。
債務整理は借金問題を解決する強力な手段ですが、実行するにあたって知っておくべきデメリットやリスクも存在します。
債務整理に関して心配なのは、ブラックリストに載ることです。
「ブラックリストに載る」というのは、あなたの信用情報を管理する信用情報機関に、債務整理をしたという事故情報が登録されることを指します。
日本には主に以下の3つの信用情報機関があり、金融機関はこれらを参照して個人の信用力を判断しています。
事故情報が登録されている期間は、以下のような経済的な信用取引が原則としてできなくなります。
登録期間は、手続きの種類や信用情報機関によって異なりますが、手続き後(または完済後)から約5年〜10年程度が目安です。
もし、借金の返済を2〜3ヶ月以上滞納した場合、債務整理をした場合と同じように、事故情報は登録されます。
返済が苦しいまま問題を放置すれば、結局ブラックリスト状態になるうえ、遅延損害金で借金は膨れ上がり、最終的には財産を差し押さえられます。
一方、債務整理は借金問題を解決し、生活を立て直すための一時的な措置です。
一定期間の不便はありますが、これは「生活再建のためのブラックリスト」であり、借金に追われ続ける将来よりも、よほど建設的な選択と言えます。
もし、あなたが整理しようとしている借金に、保証人や連帯保証人がついている場合、細心の注意が必要です。
あなたが債務整理(特に任意整理、個人再生、自己破産)を行うと、債権者はその借金の返済義務を保証人・連帯保証人に対して請求します。
保証人は、あなたに代わってその借金を一括で(あるいは分割で)返済しなければならなくなるでしょう。
任意整理の場合は任意整理は整理する借金を選べるため、「保証人がついている借金だけ対象から外す」ことで、保証人への請求を防ぐことができます。
一方、個人再生や自己破産など、対象を選べない手続きを取る場合は、事前に保証人に事情を説明し、理解を得ておくことがトラブル回避のために重要です。
場合によっては、保証人も一緒に債務整理を検討する必要があります。
選択する手続きによっては、現在お持ちの財産を手放さなければならない場合があります。
自己破産の場合は原則として、生活必需品や一定額(99万円以下の現金など)を超える高額な財産(持ち家、土地、査定額20万円以上の車、高額な保険解約返戻金など)は、債権者への配当のために処分されます。
個人再生の場合は原則として財産処分はありませんが、ローン返済中の車は所有権がローン会社にある(所有権留保)場合、引き上げられる可能性が高いです。
ただし、住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を残したまま手続きができるでしょう。
任意整理の場合は任意整理は整理する対象を選べます。そのため、住宅ローンや自動車ローンを対象から外し、これまで通り返済を続けることで、家や車を手元に残すことが可能です。
債務整理には、ネガティブなイメージや誤解がつきものです。よくある勘違いを紹介します。
なりません。債務整理を理由に会社が従業員を解雇することは不当解雇にあたります。会社に知られるケースも、会社から借り入れがある場合や、自己破産や個人再生で給与が差し押さえられている(あるいは、その後の手続きで官報に載る)場合など、非常に稀です。
手続きによりますが、配慮は可能です。任意整理は裁判所を通さないため、家族に知られずに手続きしやすいです。個人再生や自己破産は、裁判所に家計簿などの書類を提出する必要があるため、同居家族の協力が必要になるケースが多いですが、専門家に相談すれば、連絡方法を工夫するなど最大限の配慮をしてもらえます。
なりません。債務整理をしても選挙権や被選挙権がなくなることは一切ありません。
載りません。戸籍や住民票に債務整理の事実が記載されることは絶対にありません。
※自己破産と個人再生の場合、「官報」という国が発行する機関紙には掲載されますが、一般の人が日常的に見ることはほぼありません
任意整理・個人再生は可能です。借金の理由は問われません。自己破産の場合、ギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当し、原則として免責(借金ゼロ)が認められませんが、裁判所の判断で、裁量免責として許可が下りるケースも多々あります。諦めずに専門家に相談してください。
借金問題は非常にデリケートであり、誰にも相談できず、一人で抱え込んでいる方も多いかもしれません。
「自分の借金状況でも整理できるだろうか」
「どの方法がベストなのか分からない」
そうした不安も含めて、まずは弁護士や司法書士といった専門家に打ち明けてみませんか?
多くの事務所では、債務整理に関する相談を、無料で受け付けています。
無料相談は、契約を強制される場ではありません。「まずはあなたの状況を話し、解決策の提案を聞いてみる」だけでいいのです。匿名や仮名での相談に応じてくれる事務所も多くあります。
専門家に相談し、あなたに最適な解決策を見つけましょう。