審査なし携帯おすすめ ブラックリストでも契約できる携帯比較サービス
  • 公開日:2025.04.25
  • 更新日:2025.04.25

生活保護は借金があっても申請可能!借金返済は自己破産で解決

生活保護は借金があっても申請可能!借金返済は自己破産で解決

借金があると生活保護を受給できないと思っている人も多くいますが、実は間違いです。
生活保護は、借金があっても受給できます!

問題になるのは、「生活保護費で借金の返済をする」ことです。
沢山の人がここで誤解をして、「自分は借金があるから生活保護をもらうことができない」と考えている人が多いように見受けられます。

そこでこの記事では、借金があっても生活保護を申請できる条件や借金を帳消しにする方法、生活保護費を使って行ってはいけないことなどについて解説します。

本コンテンツは誰モバ事務局が独自の基準に基づき制作しております。ECサイト、メーカー、キャリア等から送客手数料を受領しています。このページにはPRリンクが含まれております。

最低限度生活ができる費用はどれくらい?

最低限度生活ができる費用はどれくらい?

厚生労働省が定める最低限度の生活は、生活費と家賃の合計、地域や家族構成によって決まります。
都心部であれば物価や家賃の相場が高く、地方になれば相場が低くなるため、地域によって生活の基準も変わるでしょう。

「1人で生活しているのか」「2人で生活しているのか」などの家族構成でも、生活費が変わってきます。

最低限度の生活ができる費用は、生活費の「生活扶助」と家賃用の「住宅扶助」の2つの合計です。

厚生労働省が定めた最低限度の生活は、上記にも記載した通り、地域や住んでいる人数によって決められています。

例えば、1人あたりの最低生活費は、下記の通りです。

級地 地域 最低生活費
1級地-1 東京23区 130,010円
1級地-2 東京都武蔵村山市 127,420円
2級地-1 東京都羽村市 116,460円
2級地-2 茨城県日立市 106,860円
3級地-1 東京都奥多摩町 109,330円
3級地-2 埼玉県川島町 103,940円

※2級地-2と3級地-2は東京都にはありませんので別の場所で記載させていただきました。

自分の地域がどの級地なのかは、厚生労働省のサイトに記載がありますのでこちらで確認してみてください。

生活保護が受給ができる3つの条件について

生活保護が受給ができる3つの条件について

生活保護が受給できる条件は、借金で借り入れがあるかどうかは一切関係ありません。
厚生労働省が定める「最低限度の生活ができる生活費」の基準より収入が少ないことが条件になるからです。

もっと具体的に言うと、「働く意志があるものの、何かしらの事情で収入が少ない」方が対象になります。

ここでは、生活保護受給の4つの条件について解説します。

①保有する資産がない

生活保護を受給する場合、資産を保有していないことが基本条件です。

土地や持ち家、車などの資産がある場合、生活していける資金があると判断されるためです。
もし、これらの資産を持っているなら、売却して生活費に充てなければなりません。

また、預貯金がないことも前提条件です。
預貯金がない状態とは、最低限度の生活費の半分ほどしかない状態を言います。

現在、資産や預貯金はどれくらいあるかは、各地域のケースワーカーによって判断されるので、しっかり答えられるようにしておきましょう。

なお、以下の資産は保有することが許されています。

生活保護を受給する際に持っていてもよい資産
現金 10万円未満の少額の現金
家電製品 電子レンジ、冷蔵庫、エアコン
家財道具 パソコン、スマホ、家具、衣類
介護用品 車椅子、介護用ベッド、歩行補助杖

②頼れる親族がいない

頼れる身内や親族がいない場合、生活保護の受給対象となります。必要とする援助を、誰からも受けられないからです。

しかし、本当に援助を受けられない状態なのかは判断がつかないため、まずは申請者の親族に対して扶養義務があるかの扶養照会連絡が入ります。

民法877条によれば、扶養義務の範囲は3親等までが対象とされています。
具体的には、下記の範囲が対象です。

  • 1親等(父母や子どもなど)
  • 2親等(兄弟、祖父母、孫)
  • 3親等(おじ、おば、甥、姪)

なお、収入を得ていない未成年者や扶養義務者に借金を重ねている、相続で対立しているなどの場合は扶養義務が期待できないとされ、扶養照会は行われません。

また、虐待やDVなどで連絡を取りたくないといった理由がある場合は、必ず相談をして伝えておきましょう。
そうしておくことにより、親族に対して扶養照会をされないケースもあります。

③世帯収入が地域の最低条件を満たしていない

家族の年収の合計収入が、地域の最低条件に満たない場合には、生活保護支給の対象となります。

日本国憲法の第25条では、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との条文が定められているからです。
その理念にもとづいて、国は生活に困窮しているすべての国民に対し困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限の生活の保障および自立を支援しているのです。

ちなみに生活保護支給費は、厚生労働大臣が定める最低生活費と収入を比較して計算されます。
例えば最低生活費が16万円で、収入が6万円の場合、10万円が生活保護費として支給されます。

④病気や怪我で働ける状況にない

病気や怪我で働きたくても働けない状況にある方は、生活保護の対象になります。働けない状況にあるため、当然、生活費も稼げない可能性が高いからです。

その場合、病気の診断書や障害者手帳が必要になります。
ただし、必ずしも必要というわけではなく、あくまでも厚生労働省の定める最低生活費を満たしていないかが基準です。

生活保護を受けた時の4つの注意点

生活保護を受けた時の4つの注意点

生活保護費は、条件を満たしていれば受給可能です。

あくまでも生活資金なので、生活保護の受給を開始したからといって、借金がなくなるわけではないことは肝に銘じておきましょう。

ここでは、生活保護を受けた時の4つの具体的な注意点を解説します。

①生活保護の受給とは別に、借金の返済を続けなければならない

生活保護の受給ができたとしても、借金の返済義務はしっかりと残ります。
そのため、生活保護を受給できたとしても借金の督促は今まで通り続き、放置していると最悪の場合は、裁判を起こされる可能性があります。

ただし、生活保護費で、借金の返済は他の使い方はできません。何らかの方法で、ご自身の借金返済を行うことが必要です。

②生活保護中でも借金の未払いで差し押さえられる場合がある

借金の督促や取り立てを無視して不払い状態が続くと裁判になり、財産差し押えなどの強制執行をされるケースがあります。
生活保護法の第58条では「生活保護費は差し押さえ禁止」と指定されているため、一般的には差し押さえられることはありません。

ただし、生活保護費が債務者名義の口座に振りこまれた場合には、例外があります。
送金された時点で「権利が生活保護費を受ける権利から金融機関の貯金債権」に性質が変わり、口座にある資金は預貯金とされ、差し押さえが可能になることもあるのです。

③生活保護費からの借金返済は不正受給となり受給停止に!

生活保護で借金を返済すると不正受給となり、生活保護費が打ち切りになったり、徴収金の支払い(強制的にお金を返却する)になったりするケースがあります。

また、場合によっては詐欺罪で逮捕される可能性もあるでしょう。
国の税金で個人の借金の返済にあてることは違法とされているため、生活保護での返済は絶対に行ってはいけません。

④生活保護中に新たに借金をすると、収入扱いになり打ち切りに!

生活保護受給中に、借金してしまう方がまれにいます。
このような方は、以前から使っていたカードローンやクレジットカードなどを利用して借金を返済するのですが、減額の対象です。

生活保護費とは別の収入とされてしまうからです。
福祉事務所は、少額であろうと生活保護者の金融情報を全て把握しています。

生活保護受給中の借金が明るみになるまである程度の猶予はありますが、必ず発覚します。
生活保護を受給したクレジットカード、カードローンなどの借り入れは決してしないようにしましょう!

借金をしながら生活保護を受けるには、自己破産が最善

借金をしながら生活保護を受けるには、自己破産が最善

先述のとおり、生活保護を受けている方が生活保護費で借金の返済をしてしまうと、不正受給となって生活保護が打ち切られたり、徴収金を求められたりする場合があります。

生活保護費を受給しながら借金を返済するには、どうすればよいのでしょうか?
ここでは、借金をしながら生活保護を受ける方法について解説します。

生活保護費では借金が返せないので、自己破産で早期解決を!

生活保護費では、借金を返すことができません。不正受給となるからです。

そのため、生活保護を受けながら借金を返すなら、自己破産を前提で動く必要があります。
自己破産は、国の制度の1つで、裁判所に申請をすると借りているお金を全て帳消しにしてくれるという制度になります。

正確には、裁判所が任命した専門家(破産管財人)が、返済できなくなった人の代わりに財産を管理し、債権者(お金を返してもらう人)への支払いに充てる手続きのことです。

自己破産は、誰でも簡単にできるかというとそうではありません。
しかし、生活保護を受給するということは、収入がなく借金の返済が厳しい状態のため、裁判所も認める場合が殆どです。

自己破産と生活保護申請のそれぞれの手続きについて

自己破産は基本的に、弁護士や司法書士に依頼をして裁判所で手続きをする必要があります。

自己破産の手続きには、予納金が必要です。
予納金とは、破産振興の申し立ての際に裁判所に支払う費用を言います。財産がある場合は、20万円ほどかかります。

ただ、借金を負っている状態の方は十分に支払う資金の余裕がないので、予納金は1万円ほどになるでしょう。

弁護士の代わりに法テラス(日本司法支援センター)を利用する方法もあります。
この場合、法テラスに依頼して法テラスと契約している弁護士に直接依頼することで、手続きを進められます。

なお、自己破産が決定して借金の返済の必要がなくなるまでには、半年程度かかるため、手続きは早めにしたほうが賢明です。

また、生活保護は、原則として14日以内に受給の可否が判断されます。

仮に、14日間も生活することができないぐらい困窮している場合は、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できます。

生活の支援が必要とする人のために設けられた、資金です。
この資金は、10万円までの資金を連帯保証人なしで貸し付けてもらえる制度です。利子は、ありません。こちらも早めに、相談したほうがよいでしょう。

自己破産と生活保護の順番は同時だが、生活保護申請が先

生活保護の申請と自己破産はどちらを先にするかの決まりはありませんが、生活保護の申請が先がよいでしょう。

生活保護を受給していれば「民事法律扶助」といった制度を使い、弁護士費用を無利息で建て替えてもらえるからです。この建て替えについては、生活保護の受給者であっても借金として扱われません。

さらに法テラスを使えば、支払いの免除申請制度を利用して裁判所の費用を20万円を上限として立て替えられるので、生活保護受給者の返還義務が免除されます。
そのため、まずは生活保護の申請を行い、同時に自己破産の手続きをおすすめします。

生活保護受給者が自己破産する際の賃貸物件入居の4つのデメリット

生活保護受給者が自己破産する際の賃貸物件入居の4つのデメリット

自己破産をする場合、デメリットが存在します。
具体的には、クレジットカードを所有できない、ローンを組めない、財産を没収されてしまうなどのデメリットです。

しかし、生活保護を受給するぐらい生活に困窮している場合、そもそものローンも組めず資産も所有していることはないでしょう。そのため、生活保護者が自己破産をする際のデメリットはほぼないと言えます。

ただし、賃貸物件の入居審査に影響する場合があります。
ここでは自己破産した際の、賃貸物件の入居審査に関するデメリットについて解説します。

①生活保護者が契約できる賃貸の条件に制限がある

生活保護を受給した場合、賃貸に当たる保護費が支給されます。住宅扶助と呼ばれているものであり、地域によって上限が決められています。

例えば東京で一人暮らしの場合は53,700円、2人世帯は5,400円、3〜5人世帯は64,000円と決まっており、これ以上の金額の物件に住むことはできません。

②賃貸契約をする際に入居審査がある

先述のとおり、生活保護をうけると家賃上限が決められているので、物件探しが難しくなります。
家賃扶助で定められた金額の物件であっても入居審査に通過しなければ、賃貸物件に入居することもできません。

契約の際に大家さんや管理会社の審査の際に、入居許可の審査でOKを出してくれないことには契約ができなくなるのは、問題点です。

③賃貸契約の保険会社の審査が一切通らない可能性がある

賃貸を契約する場合、保証会社を利用することが一般的です。

保証会社は、部屋を借りる人が一定の保証委託料を払えば、連帯保証人なしに入居中の家賃を保証してくれる会社です。
保証会社を使うと、入居している方がお金を払えないなどの不具合があった場合でも、家賃保証の制度があるため、賃貸物件を持つオーナーとしては、損をしない点がメリットです。

ただ、物件を借りる側としては、保証会社の審査に通過しないと賃貸物件借りることができないのが難点です。
特に、自己破産していると、保証会社の審査にはまず通らないので、保証会社が必須の物件では審査落ちする可能性が高くなります。

④住居がないと生活保護を受給開始できない

生活保護を申請する際の住所には、下記の3つのパターンが考えられます。

  • 現住所がなくホームレスの状態
  • 賃貸物件が家賃扶助よりも高い
  • 家賃扶助の規定内の金額

現在、家賃扶助の規定内の金額で住んでいる場合は、問題ありません。
しかし、規定範囲外で住んでいる場合や住所がない場合は、賃貸を新しく契約して引っ越しする必要があります。

この際の引越代については自治体から負担されますが、自己破産をしている場合は契約できる賃貸物件を探すのがかなり難しくなるでしょう。
賃貸の契約が難しい場合は、支援団体が運営している施設に入居する必要があります。

生活保護を受けていても自己破産していても大丈夫。だれでもモバイルであなたの生活は立て直せる!

生活保護を受けていても自己破産していても大丈夫。だれでもモバイルであなたの生活は立て直せる!

今回は、借金があっても生活保護を申請できる条件や借金を帳消しにする方法、刑活保護費を使って行ってはいけないことなどについて、解説してきました。

生活保護が受給できる条件には、「保有する資産がない」「頼れる親族がいない」「世帯収入が地域の最低条件を満たしていない」「病気や怪我で働ける状況にない」などの、条件があります。

しかし、生活保護費で借金の返済をしてしまうと不正受給となってしまうため、注意が必要です。

生活を立て直すためには、生活保護を受けながら自己破産をすることが得策です。自分が精神的に楽になる方法を選びましょう。

「だれでもモバイル」は、生活保護を受けている方でも利用できるサービスです。
だれでもモバイルには、下記のような特徴があります。

  • 審査の基準が他のキャリアより比較的楽なため契約しやすい
  • 金融機関などのブラックリスト入りなど、信用に傷のある人でも審査なしで契約できる
  • 滞納で携帯審査に落ちる人も契約可能

上記の理由から、だれでもモバイルは生活困窮者を救うサービスと言えるでしょう。
生活保護中の方にとっての必要最低限の資産・スマホを確保するなら、だれでもモバイルです。

生活保護申請と自己破産手続きが終了し落ち着いたら、ぜひともご検討ください。

だれでもモバイルサイトに行く