サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
だれでもモバイル株式会社は、この誰でもWi-Fi通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により誰でもWi-Fi通信サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
- 当社は、契約者との合意を得ることなく、予告なく又は一定の予告期間を置いて、本利用規約を変更することがあります。
- 本件利用規約の変更にあたり、変更する旨、変更後の利用規約の内容、その効力発生時期については、当社Webサイトその他適切な方法にて周知します。
第2章 会員契約
第3条 (契約の単位)
当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
第4条 (会員契約申込みの方法)
- 本サービス利用の申込(以下、「申込」といいます。)は、当社が本サービスごとに定める方法により行います。
- 本サービスの契約は、当社が申込者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立します。
- 本サービスの利用料金の課金開始基準日となる利用開始日は、当社が指定します。
第5条 (会員契約申込みの承諾)
-
当社は、申込者に次のいずれかの事由がある場合、申込を承諾しないことがあります。
- (1)申込に際し、虚偽の記載、誤記、記載漏れがあるとき
- (2)申込に際し、申込者が指定したクレジットカードが正当に利用できないとき、又は申込者とクレジットカードの名義人が異なるとき
- (3)申込者が、過去に本サービス又は当社のその他のサービスの利用停止、料金の未納、滞納又は不当にその支払いを免れる行為をしたとき
- (4)申込者が、18歳未満であるとき
- (5)不適切又は不正な申込等、本サービスを利用する意思のない申込であると当社が判断したとき
- (6)その他、与信判断、業務の遂行上又は技術上で支障を来たすと当社が判断したとき
- 当社が申し込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、Webページ・電子メールによって行うものとします。
第6条 (当社から行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、住所、居所又はその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知することとします。
第7条 (会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
契約者が会員契約に基づいて誰でもWi-Fi通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第8条 (契約者が行う会員契約の解除)
- 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービス契約を解除することができるものとします。
- 前項に定める解約手続きに基づく本サービス契約終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。
- 契約者は、本利用規約及びその他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の3に定める初期契約解除制度の対象となる本サービスについては、当社が 第5条(会員契約申込みの承諾)第2項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする8日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、本サービス契約を解除することができます。
この場合において、当社は、解除までの期間に応じた本サービスの月額料金、本サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします
第9条 (当社が行う会員契約の解除)
-
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
- (1)第13条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
- (2)当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めたとき
- (3)修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後、本端末を契約者が相当期間受領しないとき
-
当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
- (4)本端末を送付後、月末までに契約者が本端末のご利用が確認できないとき
- (5)本サービスを利用する意思のない申込であると当社が判断したとき
第3章 利用中止及び利用停止
第10条 (利用中止)
-
当社は、次の場合には、誰でもWi-Fi通信サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
- (1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
- (2)第14条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
- 当社は、前項の規定により誰でもWi-Fi通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことを契約者にお知らせ(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。)します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第11条 (利用停止)
- (1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2)誰でもWi-Fi通信サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- (3)第6条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
- (4)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (5)契約者がその誰でもWi-Fi通信サービス又は当社と契約を締結している他の通信サービスの利用において第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
- (6)第34条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
第4章 通信
第12条 (インターネット接続サービスの利用)
- 契約者は、インターネット接続サービス(誰でもWi-Fi通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
- 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第13条 (通信の条件)
- 誰でもWi-Fi通信サービスを利用できる区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
- 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
- 誰でもWi-Fi通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
- 誰でもWi-Fi通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
- 契約者は、料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
- 電波状況等により、誰でもWi-Fi通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
- 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。ただし、無線機器の設定により特定APN(無線機器に対して専らグローバルIPアドレスを割り当てるために当社が設置した接続先をいいます。以下同じとします。)を介して通信が行われる場合は、グローバルIPアドレスを割り当てます。
第14条 (通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名(気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社等の機関、金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関)
備考
上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第56条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。
第14条の2
-
当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
- (1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
- (2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
- (3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が誰でもWi-Fi通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
- (4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、誰でもWi-Fi通信サービスの円滑な提供のために、誰でもWi-Fi通信サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
- 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
| 誰でもWi-Fi通信サービスの種類 |
区分 |
総量速度規制データ量 |
| WiMAX+5Gサービス |
下欄以外のもの |
32,212,254,720バイト (30ギガバイト) |
| 基本使用料の料金種別がギガ放題プラスのもの |
16,106,127,360バイト (15ギガバイト) |
第14条の3
当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第14条の4
当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第5章 料金等
第15条 (料金に関する費用)
通信サービスの料金は、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、督促手数料とします。
第16条 (基本使用料の支払義務)
- 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった月の月末までの期間について、基本使用料の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
-
前項の期間において、利用の一時中断等により誰でもWi-Fi通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
- (1)契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
- (2)契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
- (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、誰でもWi-Fi通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
第17条 (契約解除料の支払義務)
契約者は、誰でもWi-Fi通信サービスにおいて、最低利用期間中に料金契約の解除があったときは、契約解除料の支払いを要します。
第17条の2 (プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
第17条の3 (ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、ユニバーサルサービス制度及び電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が料金額を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
第18条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、誰でもWi-Fi通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続きに関する料金の支払いを要します。
第19条 (グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
契約者は、別表(オプション機能)に定めるグローバルIPアドレスオプションが適用された料金月について、グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
第20条 (督促手数料の支払義務)
契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、督促手数料の支払いを要します。
ご利用代金等を支払期日までにお支払いいただけなかった場合、システム処理手数料その他利用代金等の弁済の受領に要する費用(回収事務手数料)として550円(税込)を請求させていただきます。また回収事務手数料は「遅延手数料」としても説明する場合もあります。
第6章 料金等の計算及び支払い
第21条 (料金の計算方法等)
- 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第22条 (債権の譲渡)
- 契約者(料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。)は、その料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾していただきます。
-
前項の譲渡に関して、契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
- (1)契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
- (2)料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
- 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第23条 (料金等の請求)
当社及び料金回収会社は、第33条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
第24条 (料金等の支払い)
- 契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、当社が指定する支払方法にてお支払いいただきます。
- 契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに指定した支払方法により支払っていただきます。
- 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
-
当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、指定した支払方法により支払っていただきます。
- (1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
- (2)口座振替による料金等の引き落としが残高不足により完了しなかったとき。
- (3)クレジットカード又は口座振替の支払口座が使用不能であることを当社が知ったとき。
第25条 (料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第26条 (期限の利益喪失)
次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
- (1)契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
- (2)契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
- (3)契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
- (4)契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
- (5)契約者の所在が不明であるとき。
- (6)その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
第27条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第28条 (延滞利息)
契約者が本サービスの料金その他契約上の債務の支払を怠った場合、怠った金額に年14.6%の割合による遅延損害金を付して支払うものとします。
ただし、本来の支払期限から10日以内に支払がなされた場合は、この限りではありません。
また、ご利用代金等を支払期日までにお支払いいただけなかった場合、料金回収に伴う事務処理に要する費用として、回収事務手数料 550円(税込)を申し受けます。
回収事務手数料は遅延損害金とは別に発生する定額の事務手数料であり、遅延損害金の計算とは関係ございません。
第29条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第30条 (費用の返金)
契約者の過剰入金などにより、サービス利用費用が過剰に生じた場合、その費用をサービス利用の翌月分として充当させていただきます。
また、契約者は次の各号の内容を予め承諾するとします。
- (1) 解約や強制解約等によって契約者がサービスを利用できない場合、その差額を銀行振込により返金いたします。また、当社が契約者に対して費用を返金できない状態が半年間続いた場合、契約者はサービス利用費用の返金を受ける権利を放棄したとみなします。それ以降契約者が当社に当該費用の返金を請求したとしても当社は返金する義務を負わないとします。
- (2) 返金に伴う返金手数料1,500円を別途お支払いいただきます。
- (3) 返金の際の振込手数料については契約者の負担とします。
第7章 損害賠償
第31条 (責任の制限)
- 当社は、料金契約に基づき誰でもWi-Fi通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその誰でもWi-Fi通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第32条 (免責)
- 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
- 当社は、誰でもWi-Fi通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第8章 付随サービス
第33条 (請求書の発行)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書を発行します。ただし、その契約者が料金契約を締結していない場合又は料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
第9章 雑則
第34条 (無線事業における利用の禁止)
契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
第35条 (利用に係る契約者の義務)
-
当契約者は、次のことを守っていただきます。
- (1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- (2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
- (4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で誰でもWi-Fi通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
- (5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則((昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
- 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第36条 (合意管轄裁判所)
この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 (準拠法)
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第38条 (暴力団排除)
- 契約者及び弊社は、本サービス契約締結時及び将来にわたり、本サービス契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
-
契約者及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋などその他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
- (1)暴力団等の反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (3)暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、関与していると認められる関係を有すること
- (4)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
契約者及び当社は、 自ら又は第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他上記に準ずる行為
- 契約者及び当社は、相手方が本条2項又は3項のいずれかに違反した場合、他方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知等何らの手続きを要しないで直ちに本サービス契約を解除することができることとします。
- 契約者及び当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の責任を負わないこととします。
- 附則
- この利用規約は、令和5年6月1日から実施します。