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本人確認手続の厳格化に関する当社の対応および注意喚起

当社は、携帯電話契約における本人確認について、
携帯電話不正利用防止法および関係法令・ガイドラインに基づき、厳格な運用を行っております。

2026年4月1日施行の制度改正を踏まえ、当社では非対面契約においても、eKYC等の法令に適合した本人確認手法を採用し、なりすましおよび不正契約の防止を徹底しております。

法令に基づく本人確認の厳格化により、2026年4月1日以降、オンライン契約時の本人確認は「eKYC(オンライン本人確認)」、「住民票等公的書類の現物送付」のみの対応となります。

「特定事項伝達型本人限定受取郵便」でのご契約に関しましても引き続き弊社でもご利用が可能でございますが、弊社では法令遵守及び、不正利用防止のためeKYCを利用した契約を基本とさせていただきます。

一方で、携帯電話契約においては、いわゆる「携帯ブラックリスト」に該当する場合であっても契約可能であることを強調しつつ、本人確認が十分に行われないまま契約が進行するような手続を案内している事業者が一部に見受けられます。

具体的には、

  • 本人確認書類の画像・コピーの提出のみで手続が完結するもの
  • メールやFAXによる書類送付と簡易的な連絡のみで確認を行うもの
  • 実質的な本人確認の厳格性が担保されているか不明確な手続

などが該当します。

これらの手続は、2026年4月1日施行の制度趣旨に照らし、携帯電話不正利用防止法および関係法令に抵触するおそれがあるものと認識しております。

また、このような契約形態は、不正利用や第三者によるなりすまし契約のリスクを高める可能性があり、結果として利用者が予期せぬトラブルや利用制限等の不利益を被るおそれがあります。

なお、当社においては、関係法令の解釈および運用について関係機関の公表資料等を踏まえ確認を行い、適法性の確保に努めております。

お客様におかれましては、契約時の本人確認方法や手続内容について十分にご確認いただき、法令に準拠した適切な本人確認を実施している事業者をご利用いただきますようお願い申し上げます。

当社は今後も、法令遵守を最優先とし、安全かつ信頼性の高い通信サービスの提供に努めてまいります。