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  • 公開日:2026.01.09
  • 更新日:2026.01.09

生活保護の条件を解説!申請方法から受給後の生活まで

生活保護の条件を解説!申請方法から受給後の生活まで

生活保護という制度を考えた際に、「申請するのは恥ずかしい」「自分は対象にならないだろう」といった、ためらいや不安を感じることはありませんか?

ですが、生活保護は困窮したすべての国民に保障された「権利」であり、決して特別なものではありません。

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生活保護制度と日本国憲法

ここでは、生活保護の正しい知識を身につけ、あなたの不安を解消するため、制度の基本から分かりやすく解説します。

まず知っておきたいのは、生活保護制度が日本国憲法第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

に基づいて運用されているという事実です。

つまり、生活に困窮した場合に国へ助けを求めるのは、私たち国民に与えられた正当な権利なのです。この大切な権利について、まずはその基本となる考え方から見ていきましょう。

生活保護を支える「4つの基本原理」とは?

生活保護制度は、以下の4つの「基本原理」に基づいて運営されています。

国家責任の原理

生活に困窮する国民を救うのは、個人の責任や家族の努力だけに任せるのではなく、国が責任をもって保障するという考え方です。あなたの生活が苦しいとき、国が直接手を差し伸べる義務があることを示しています。

無差別平等の原理

生活保護は、困窮に至った理由や原因を問わず、すべての国民に平等に適用されます。

性別、年齢、個人の経歴、あるいは外国人であること(※条件あり)などを理由に差別されません。
あくまで「今、生活に困っている」という事実に基づいて判断されます。

健康で文化的な最低限度の生活保障の原理

保障されるのは、ただ生きるためだけの最低限の生活ではありません。

憲法が示す通り、人として尊厳を保ち、健康的で文化的な生活を送るために必要な費用が保障されます。食費や光熱費だけでなく、状況に応じて医療や介護、子どもの教育に必要な費用も含まれます。

補足性の原理

これは非常に重要な原理です。生活保護は、あなたの持てる能力や資産、そして利用できる他のあらゆる制度(年金や各種手当など)や、親族からの援助を活用しても、なお生活費が足りない場合に、その不足分を補うという考え方です。

そのため、申請すると、まずこれらの活用が求められます。

私が受給できるか分かる!満たすべき4つの具体的な条件

これから解説する4つの要件は、それぞれ個別に判断されるのではなく、福祉事務所のケースワーカーがあなたの世帯全体の状況を見て「総合的に」判断します。

自己判断で諦めず、まずはご自身の状況がどう当てはまるかを確認してみてください。

収入が最低生活費を下回っているか【収入要件】

生活保護を受給するための大前提は、世帯全員の収入を合計した額が、国が定めた「最低生活費」に満たないことです。

最低生活費とは?

これは、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要なお金のことです。
金額は全国一律ではなく、以下の要素によって算出されます。

  • お住まいの地域(級地制度):都市部ほど高く設定されています。
  • 世帯の人数と年齢:年齢や人数によって必要な生活費は変わります。
  • 世帯の状況:母子家庭、障害者の有無、介護の必要性なども考慮されます。

例えば、東京都区部(1級地-1)で一人暮らしの場合、食費や光熱費などの「生活扶助」と家賃分の「住宅扶助(上限あり)」を合わせて、月額13万円程度が目安となります(※2024年度時点の概算例)。

この金額をあなたの世帯の総収入が下回っていれば、収入要件を満たす可能性があるでしょう。

収入として認定されるもの

給与や年金だけでなく、以下のものも収入として扱われます。

  • 各種年金(国民年金、厚生年金など)、失業保険、各種手当(児童手当など)
  • 親族からの仕送り
  • 資産(土地、保険など)を売却して得たお金

活用できる資産がないか【資産要件】

預貯金や不動産といった「資産」を所有していないかが問われます。

すぐに生活費に充てられる資産がある場合は、それをまず活用することが原則です。しかし、全ての資産を完全に手放さなければならないわけではありません。

預貯金

明確な基準はありませんが、一般的に「最低生活費の0.5ヶ月分」までなら保有を認められることが多いです。

ただし、これも自治体の判断によります。これを超える預貯金がある場合は、生活費に充てるよう指導されます。

持ち家(土地・家屋)

持ち家があるからといって、すぐに売却を求められるわけではありません。

ローンの支払いがなく、資産価値が著しく高くない場合は、「居住用」として保有が認められるケースがあります。住み続ける方が、家賃のかかる賃貸住宅へ移るよりも生活費が安く済む、と判断される場合です。

自動車

自動車の保有は原則として認められません。

しかし、公共交通機関が乏しい地域での通勤や通院、障害のある方の送迎など、日常生活に必要不可欠であると判断された場合に限り、保有が認められることがあります。

その他、生命保険は解約返戻金が一定額以下であれば継続できる場合があります。貴金属などの高価な品は、売却して生活費に充てるよう求められます。

働く能力を最大限活用しているか【能力要件】

世帯員の中に働ける方がいる場合は、その能力を最大限に活用して収入を得る努力をしていることが求められます。

何の理由もなく働いていない場合は、原則として生活保護を受けることはできません。ハローワークでの求職活動などを求められるのが一般的です。

ただし、以下のような「働けない正当な理由」がある場合は、この限りではありません。

  • 病気やケガで治療に専念する必要がある(医師の診断書が必要)
  • 障害があり、働くことが困難
  • 家族に要介護者がおり、介護に専念する必要がある
  • 未就学児がいるひとり親家庭で、育児のために働けない

働きたくても働けない、というあなたの事情をきちんと伝えることが重要です。

親族などからの援助は受けられないか【扶養義務者の扶養】

最後の条件は、親や子、兄弟姉妹といった「扶養義務者」から援助を受けられないことです。

申請をすると、福祉事務所から扶養義務者(原則として3親等内)に対し、「生活に困っている親族を援助できませんか?」という内容の「扶養照会」が行われます。

この扶養照会はあくまで「お願い」であり、扶養義務者に援助を強制するものではありません。

DVや虐待の経緯がある、10年以上音信不通であるなど、特別な事情がある場合は、扶養照会を行わないよう相談できます。

親族との関係性について、正直にケースワーカーに伝えることが大切です。

不安を解消!生活保護の申請から受給開始までの全ステップ

生活保護の具体的な条件を確認し、「自分も対象になるかもしれない」と感じた方は、申請手続きへ進みましょう。

事前相談(福祉事務所へ)

お住まいの地域の市区町村役場にある「福祉事務所」(自治体により名称が異なる場合があります)の窓口で相談します。
予約は不要な場合が多いですが、心配な方は事前に電話で確認すると良いでしょう。

相談に行く際は、以下のものを準備しておくと話がスムーズに進みます。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
  • 収入が分かるもの:給与明細、年金通知書、預貯金通帳のコピーなど
  • 資産が分かるもの:預貯金通帳、保険証券、不動産の登記簿謄本など
  • 支出が分かるもの:家賃の分かる賃貸契約書、公共料金の領収書など
  • その他:借金があればその契約書、病気や障害があれば診断書やお薬手帳など

これら全てが揃っていなくても相談は可能です。
「生活に困っている」という状況を伝えることが最も重要なので、まずは手元にあるものだけでも持参して窓口へ向かいましょう。

保護の申請

相談員があなたの状況を聞き取り、生活保護の条件を満たす可能性があると判断されれば、申請手続きに進みます。

ここで絶対に知っておいてほしいのは、生活保護を申請する「権利」は、生活に困窮するすべての人にあるということです。

【重要】もし窓口で申請を断られたら?

残念ながら、窓口で「あなたは対象外だ」などと言われ、申請書すら渡してもらえない「水際作戦」と呼ばれる対応をされるケースが報告されています。もしそのような対応をされても、諦める必要はありません。

「申請の意思があります」「申請書をください」とハッキリ伝えましょう。

それでも拒否されたら、一人で抱え込まずに専門家や支援団体に相談します。相談先には、地域の弁護士会や法テラス、生活困窮者の支援を行うNPO法人などがあります。

申請手続きでは、以下の書類を提出します。

  • 生活保護申請書
  • 収入申告書(世帯全員の収入を記入)
  • 資産申告書(預貯金、保険、不動産などを記入)
  • 同意書(銀行や保険会社などに資産調査を行うためのもの)

書類の書き方が分からなくても、担当者が教えてくれるので安心してください。

調査

申請書を提出すると、内容が事実かどうかを確認するための3つの調査が始まります。

家庭訪問

ケースワーカーが自宅を訪問し、生活の状況や、申請内容について直接お話を聞きます。

家の中を厳しくチェックされるというよりは、あなたの困りごとを直接ヒアリングし、理解を深めるための面談だと考えてください。

資産調査

あなたが提出した同意書に基づき、ケースワーカーが金融機関や生命保険会社、年金事務所などに照会し、世帯の正確な収入や資産状況を確認します。

扶養照会

親族(原則3親等内)に対して、援助が可能かどうかを問い合わせる手紙が送られます。

ただし、DVや虐待の過去があるなど、照会してほしくない正当な理由がある場合は、その旨を伝えれば照会をしない、または中止する配慮がなされます。

決定と通知

すべての調査が終わると、その結果に基づいて生活保護の受給が「決定」または「却下」されます。

決定までの期間は、申請日から原則14日以内、遅くとも30日以内と法律で定められています。

結果は必ず書面で通知されます。
受給が決まった場合は「保護決定通知書」が、認められなかった場合は「保護申請却下通知書」が届きます。却下通知書には、なぜ認められなかったのか理由が明記されています。

もし却下の決定に納得がいかない場合は、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内であれば、都道府県知事に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

ここまでが申請から決定までの流れです。勇気を出して相談することが、生活再建への大きな一歩となります。

受給中の生活で守るべき3つの義務と注意点

生活保護は税金によって支えられているため、受給する権利と同時に、守るべき義務やルールがあります。

これらを守らないと、指導を受けたり、最悪の場合、保護費の返還や打ち切りに繋がる可能性もあるため、必ず理解しておきましょう。

収入の申告義務

アルバイト代、年金、親族からの仕送りなど、すべての収入を毎月ケースワーカーに申告する義務があります。
たとえ1,000円といった少額でも、必ず報告しなければなりません。

これを怠ると「不正受給」と判断されるケースが最も多いので、絶対に忘れないようにしましょう。

指導・指示に従う義務

生活を立て直し、自立するために、ケースワーカーからの指導や指示に従う必要があります。これには、定期的な家庭訪問への対応、家計改善の指導、ハローワークでの求職活動などが含まれます。

生活上の制約・注意点

最低限度の生活を保障する制度のため、生活には一定の制約があります。

  • 高価な買い物:ブランド品や宝石、必要以上の家電などの贅沢品は購入できません。
  • 資産形成:貯蓄を目的とした預金や、株式投資などは認められません。
  • ローン・借金:新たにローンを組んだり、借金をしたりすることは原則できません。

自動車・バイクの購入や運転も、原則として認められていません。

ケースワーカーは自立を支えるパートナー

受給中は、担当のケースワーカーと定期的に関わることになります。

ケースワーカーを「監視役」のように感じてしまうかもしれませんが、本来はあなたの生活状況を把握し、自立に向けた計画を一緒に考え、支援してくれる最も身近なパートナーです。

生活の中で困っていること、体調の変化、仕事探しの悩みなど、正直に相談し、信頼関係を築いていきましょう。

【Q&A】生活保護の気になる疑問を解決!

多くの方が抱く具体的な疑問について、Q&A形式で解説します。

Q. ペットを飼っていても受給できますか?

A. はい、原則として可能です。
ペットは家族の一員であり、その存在が心の支えになることも考慮されます。ただし、ペットにかかる費用(餌代や医療費など)は、支給される生活扶助費の中からご自身でやりくりする必要があるでしょう。

高価なペットや多数のペットを飼育している場合は、指導の対象となる可能性があります。

Q. 家族や近所に知られずに受給できますか?

A. 完全に秘密にすることは難しい場合がありますが、プライバシーには配慮されます。
申請時に行われる「扶養照会」により、親族には知られる可能性があります(※DV等の事情があれば照会はされません)。

しかし、福祉事務所の職員が近所の方にあなたの受給について話すことは一切ありません。プライバシーは固く守られます。

Q. 受給中に引っ越しはできますか?

A. はい、「正当な理由」があれば可能です。
例えば、「現在の家賃が住宅扶助の上限を超えている」「病気の治療のために病院の近くへ移りたい」「DVから逃れるため」といった理由が認められれば、ケースワーカーに相談の上で引っ越しが可能です。

その際、敷金・礼金などの一時金が支給される場合もあります。

Q. スマートフォンやパソコンの保有は認められますか?

A. はい、広く認められています。
現代においてスマートフォンは重要なライフラインであり、パソコンは就職活動に不可欠なツールと見なされています。

そのため、保有は問題ありません。ただし、あまりに高額な機種の場合は、売却して生活費に充てるよう指導される可能性があります。

Q. 受給を途中でやめる(辞退する)ことはできますか?

A. はい、いつでもあなたの意思で辞退できます。
就職が決まるなど、生活保護がなくても生活できる見通しが立てば、ケースワーカーにその旨を伝えて「辞退届」を提出します。

生活保護は、生活を縛るものではなく、あくまで自立を支援するための制度です。

生活保護はゴールではない!生活再建へ向けたサポート体制

最も大切なことは、生活保護は人生のゴールではなく、生活を立て直し、再び自分の力で歩き出すための「スタートライン」だということです。そのために、福祉事務所では様々な自立支援プログラムが用意されています。

就労支援プログラム

働きたいという意欲がある方には、ケースワーカーがハローワークと連携し、仕事探しを強力にサポートします。

履歴書の書き方指導や面接の練習、あなたの能力や適性に合った求人情報の提供など、一人ひとりに寄り添った支援が受けられます。

自立支援プログラム

支援は仕事探しだけではありません。

長年の困窮で社会的に孤立してしまった方のためのコミュニケーション支援や、家計管理が苦手な方へのカウンセリングなど、生活そのものを安定させるためのプログラムも充実しています。

「生業扶助」の積極的な活用

生業扶助は、自立への大きな武器になります。

例えば、「介護の仕事に就くためにヘルパーの資格を取りたい」「就職に有利なPCスキルを身につけたい」といった場合、そのための費用が支給されます。これは、未来への「投資」と言えるでしょう。

困ったときは、一人で抱え込まず、ためらわずに相談を

生活保護は、特別な人が利用するものではありません。
病気、失業、家庭の事情など、誰にでも起こりうる困難に陥ったとき、あなたの「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を守るための、最後のセーフティーネットです。

もし今、あなたが生活の苦しさの中にいるなら、まずは勇気を出して、公的な窓口に相談することから始めてみませんか。

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この記事の監修者

湖尻純(こじり じゅん)

湖尻純(こじり じゅん)

だれでもモバイル株式会社 代表取締役

「審査不要・保証人不要でも誰でもスマホを持てる社会」を目指し、通信業界に新しい選択肢を提供。いわゆる携帯ブラックと呼ばれる方々にも通信インフラを提供できるよう、レンタルスマホやMVNO事業の改革に取り組んできた第一人者。現在は、生活保護受給者や生活に困難を抱える方々に向けて、家具・賃貸・通信など生活基盤を支えるサービスをワンストップで展開。