湖尻純(こじり じゅん)
だれでもモバイル株式会社 代表取締役
「審査不要・保証人不要でも誰でもスマホを持てる社会」を目指し、通信業界に新しい選択肢を提供。いわゆる携帯ブラックと呼ばれる方々にも通信インフラを提供できるよう、レンタルスマホやMVNO事業の改革に取り組んできた第一人者。現在は、生活保護受給者や生活に困難を抱える方々に向けて、家具・賃貸・通信など生活基盤を支えるサービスをワンストップで展開。
生活保護費の支給日は、初回を除いて毎月1日〜5日に世帯主の指定銀行口座に振り込まれるのが一般的です。
また銀行口座を持っていない人や特定の人は担当の福祉事務所にて直接現金を渡されることもあります。
具体的な支給日は、担当の福祉事務所、市区町村により少しずつ異なっており、例外がある月もあります。
そのため生活保護費の支給日がいつなのか日程を知りたい方、生活保護の受給日が土日、祝日の場合はいつもらえるのか分かりにくいことがあります。
こちらの記事では、生活保護受給日の日程はいつなのかを徹底的に解説します。
生活保護を申請した後に、実際にいつから最初の支給がされるかについても紹介しますので、これから生活保護の受給申請をする人も是非参考にしてみてください。

生活保護を受給する際の毎月の支給日を解説します。
生活保護費の支給日は月初とされており、毎月1日から5日に支給されるのが一般的で、特に多くの地域では毎月5日に支給されています。
ただし、生活保護費の支給日は管轄の福祉事務所によって異なっており、毎月1〜5日の月初めに支給されています。また、決められている支給日が土日祝日の場合や長期連休の場合は、休み前の平日に支給されます。
この際の生活保護費の支給方法は口座振込や、手渡しなど人によって異なります。
公的機関のWEBサイトにて各市区町村の生活保護支給日が記載されている場合もありますが、必ず公開されているわけではありません。実際の支給日についてを知りたい場合は、最寄りの福祉事務所、福祉窓口にて問い合わせると教えてくれます。
東京都の場合は毎月3日に支給される地域が多いとのことです。
また、1月と5月のみ支給日は前の月の月末頃に支給されることが多いです。理由としては、1月は正月があり役所が休みとなっており、5月はゴールデンウィークが月初めにあるため、支給日が変更されています。
そのため、1月の支給は前月の12月の月末頃、5月の支給は4月の月末頃に支給される事が多いとのことです。
生活保護を申請して、初回の生活保護支給日は、支給決定日からもらうことができます。
生活保護の申請をして受給決定は申請から14日以内に可否認定が決まります。どれくらいで生活保護の申請が通るかは自治体によってまちまちですが、申請が決まった日から支給してもらうことが可能です。
生活保護費は基本的には口座振込での受給になりますが、初回の支払いは口座登録等の手続きが完了していないため、手渡しで支給されることになります。
初回の生活保護費は日割りでの計算となり、残りのその月の日数分の生活保護費をもらうことが出来ます。
また、初回支給される際に説明がありますが、この際に今後の振込先の口座の登録手続きを行います。

生活保護でもらえる費用は、扶助(ふじょ)と呼ばれており、8つの扶助があります。扶助の金額に応じて毎月の月初めに生活保護が支給されます。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、出産扶助、葬祭扶助、生業扶助と扶助(ふじょ)によって金額や使い道等が違いますので確認しましょう。
生活扶助は、食費、携帯代、被服費、光熱費など生活をするうえで必要な支出に充てるための扶助になります。個人で自由に使ってもいい費用になり、この金額で日々の生活をやりくりする最も使い道が自由になる扶助になります。
生活扶助は居住地域、年齢、世帯人数によって金額が変わります。そのため実際に生活に必要な金額を自治体が決めてその金額を自由に使うことが出来るものになります。
また、障害者の方がいる世帯、母子家庭、児童の養育が必要な世帯にも一定額が加算されます。具体的に計算をする方法もありますが、自治体にて確認すると詳しく教えてくれますので確認をしてみましょう。
また、こちらの扶助の計算には食費等の個人的費用(第1類)と光熱水費などの世帯共通費用(第2類)を合算して計算しているため世帯人数等によって金額が変わるものになります。
生活扶助には3つの要素があり構成されています。
生活保護でもらえる生活扶助は受給者全員が支給対象となる生活費に自由に充てるための扶助となっています。
生活扶助の特徴は、生活するに当たり様々な支出があるため、生活費を自由に自身で決めて使うことが出来るといったものになり、3つの要素から算出されて金額が変動して決定されます。
3つの要素は上記に記載した、生活扶助第一類の食費、被服費、携帯代として年齢によって自由に使うことが出来る金額、生活扶助第二類の電気ガス水道などの光熱費として世帯人数によって決められるものになります。
この2つの扶助を計算したうえで、逓減率(ていげんりつ)を適用して計算されて決定します。
この逓減率とは人数が多ければ多いほど一人あたりの生活扶助費用が増えるわけではなく、「一人あたりの費用が次第に減る」といったものになります。2人世帯だから2倍、3人世帯だから3倍といった計算がされるわけではないということになります。
生活保護でもらえる住宅扶助は、アパート、マンションの家賃としてのみ利用することができる実質的な家賃扶助になります。生活保護を受給している場合には原則として持ち家を所有することは出来ません。
そのため住宅扶助にてお金をもらい、家賃を払って賃貸物件に住む必要があります。
住宅扶助は地域によって支給される基準額が決まっており、基準額の範囲内で契約できる家賃が決まります。等級は地域によって変わるため、同じ県でも住む地域によって金額が変わります。
基本的には都心になればなるほど等級があがり家賃扶助の金額も上がります。また、家賃扶助が最大5万円となっていて、家賃が3万のところに住むとしても差額の2万円をもらえるわけではありません。
また家賃扶助を超えた金額で賃貸物件を契約することもできないため、上限ギリギリで契約する方が殆どになります。
教育扶助は、対象の子どもがいる世帯にのみ支給される扶助となっています。
この教育扶助は子どもが適切な義務教育を受けるために必要な文房具やノート等の学用品文具購入の費用に充てるための扶助となっています。
また小学校、中学校、高校により金額が変わり、高校生がいる場合には高等学校等就学費も支給されます。この高等学校等就学費は、「教材費」「クラブ活動費」「入学金(高校生の場合)」などの実費を請求することも可能です。
医療扶助は、病院などの医療を受ける際にかかる費用に充てることが出来る扶助になります。この扶助は現金で支給されるわけではなく、福祉事務所から医療券、調剤券を支給されて利用することが出来るものになります。
事前に指定された医療機関に限り無料で利用することが可能なものになります。
そのため、病院に行く前には必ず福祉事務所に許可を取り、医療券をもらった上で病院に行く必要があります。医療券をもらわなかったり、現金で払ってしまうと扶助をうけることができません。
また、医療扶助には治療材料費という項目もあります。例えば、眼鏡、歩行用の杖などの購入費用として支給される場合があります。
介護扶助は、介護サービスを利用するための扶助になります。この介護扶助は要介護認定を受けた40歳以上の受給者のみが対象となってます。
介護保険サービスの利用料は7~9割が介護保険で負担されます。また残りの1~3割については、自己負担担ってしまいます。しかし、生活保護を受給している場合、残りの自己負担分の1〜3割を介護扶助で賄うことが可能です。
そのため、介護サービスの費用を介護保険と介護扶助で支払うことができるため、無料で介護サービスをうけることが出来ます。
介護保険料については生活保護世帯も支払いの義務はありますが、支払いについては生活保護費が充てられるため、実質無料で介護サービスをを受けることができます。
出産扶助は受給者が出産する際にかかる費用を扶助されるものになります。
出産扶助で扶助される例入院して出産する際には、入院助産制度で出産費用が支給されます。
しかし、入院助産制度では全て出産費用を賄うことができません。そのため、足りなかった費用分を入院助産制度で支給されます。
また、入院をせずに、自宅や助産施設で出産した場合にかかった費用を出産扶助にて充てることも可能です。
出産扶助は基準額が決められており、出産に要する費用として311,000円以内となります。
出産予定の施設以外で、やむを得ない理由で分娩が必要になった場合には363,000円以内という特別基準が適用されます。
またそれ以外にも、衛生材料費(おむつ代等)が、6,100円以内の額のみ実費で支給を受けることも可能です。
生業扶助は、就労に必要な技能の修得などにかかる費用に充てる扶助です。仕事に就いて自立するまでの過程を支援するものなので、スーツなどの購入費にも使えます。ちなみに、前述の高等学校等就学費は、厳密には生業扶助に分類される扶助です。
生業扶助として支給される技能習得費の基準額は、89,000円以内です。
また、スーツの購入費などに充てられる就職支度費は34,000円以内と定められています。
受給者が葬儀を執り行う場合にのみ、支給される扶助が葬祭扶助になります。
またそれ以外にも、受給者自身が死亡して受給者に身寄りがない場合に葬儀費用にも適用される扶助になります。
葬祭扶助は地域により基準金額が異なります。
| 居住地区分 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 1級地・2級地 | 215,000円以内 | 172,000円以内 |
| 3級地 | 188,100円以内 | 150,500円以内 |

こちらでは、生活保護の申請方法と支給までの流れについてを簡単に解説します。
生活保護の受給までの大まかな流れは下記の通りになります。
生活保護を申請するには複数の書類提出が必要です。生活保護申請書、各種申告書などが福祉事務所に置いてあります。
申請する前に書類をもらって記載方法も含めて相談するとスムーズに進みますので、まずは相談することをおすすめします。
また、相談に行く際に事前にいくつか書類を用意しておくと手続きがスムーズになります。
書類については申請時に事前に必ず用意ができなくても問題ありませんので、ある書類のみを集めて福祉事務所に相談しに行きましょう。

自分の住んでいる地域(住民票がある地域)の福祉事務所(生活相談などの窓口等の場合もある)に行きましょう。
場所がわからない場合や、福祉事務所がない地域の場合は、市役所の総合窓口に行き、生活保護の申請をしたいということを伝えると窓口に案内してもらえます。
福祉事務所の窓口では「生活保護を受給したい」と相談しましょう。相談すると、担当者が付き現在の、経済状況や就労状況などについてヒアリングを行って生活保護が本当に必要なのかを判断してくれます。
また、生活保護が必要だと判断された場合は、その場で申請書の案内や記載方法などを教えてもらうことが可能です。
現在ホームレスの場合や、住む場所がない場合でも生活保護を申請することも可能です。そのため、自分が滞在している地域から一番近い福祉事務所に相談に行くことをおすすめします。
車中泊をずっとしていて、住民票も他県の方でも自分がいる地域の福祉事務所に相談に行った際に申請して生活保護をうけれたケースもあります。
福祉事務所(生活援護課等)の場所については殆どの場合が、市役所の中に入っていますが地域によってまちまちです。
厚生労働省の公式サイトで確認することもできますし、「地域名 福祉事務所」等でGoogleで検索すると近い場所を探すことが出来ます。
また窓口は平日の8:30〜17:30となっていることが一般的です。
土日祝日は営業時間外になっているため、平日の昼間に行きましょう。
申請書類の記載が完了し、その他必要書類が揃ったら、福祉事務所にて生活保護の受給を申請をしましょう。また、生活保護の申請書には、資産、収入、家族等々の記入が必要になります。
記載途中でわからないことがある場合でも、福祉事務所内で聞きながら記入することも可能なので、福祉事務所の職員に相談をしながら記入しましょう。
生活保護の申請をすると生活保護の受給要件に満たしているかの受給審査が行われます。
申請してから1週間程で、福祉事務所のケースワーカーが自宅に訪問しに来ます。ケースワーカーには、世帯人数、住宅の状況、資産状況を確認されます。
この際に車や高級なカバン等がある場合は売却をするように指導されたりしますので生活保護申請する前にできる限り換金性があるものは処分しておく必要があります。
また生活保護を申請する際には、親族等が扶養できないか扶養調査も実施されます。住民票から親族を確認し、親族に対して扶養することができないか確認の電話や訪問がされます。
ただし、親族からDVをうけていた等で親族に連絡がどうしてもできない場合は事前に相談をしておくことで親族に連絡がいかないようにすることも可能ですのでご安心ください。
生活保護の受給調査については、金融機関に残高照会を行い、現在の預貯金や借入状況についても確認されます。残高もある程度あると調査で審査落ちになる場合があります。
生活保護の受給申請をしてから14日以内を目処に受給の可否の連絡があります。現在の自宅に、保護決定通知書または保護却下通知書が届きます。またホームレスで住宅がない場合は窓口にて確認することが可能です。
生活保護が無事に受給決定した場合は保護決定通知書にて生活保護が決定した理由、支給額が詳細に記載されているので確認しましょう。
また初回は、日割りで受給決定日に支給してもらうことが可能です。

生活保護の受給について、申請についてのよくある質問をまとめました。
生活保護の支給日が土日祝日、ゴールデンウィーク中、年末年始等の場合は、前の平日に支給されます。
5月の場合は4月の月末等に支給されるのが一般的です。
年末年始の1月は、12月月末頃に支給されます。
平日に支給されるので、28日、27日等の最後の平日に支給されるのが一般的です。地域によって違いますので確認しましょう。
生活保護の支給日については地域によって若干異なります。基本的には月初の1日~5日となっていますが、地域によりまちまちです。実際の支給日については管轄の生活福祉課、福祉事務所等に確認しましょう。
担当のケースワーカーがついている場合はケースワーカーに聞くと教えてもらうことが可能です。
進学準備給付金とは、高校卒業後に大学や短大などに進学する場合に支給されるものになります。
進学準備給付金の受給日は、自治体によって違いますので、担当のケースワーカーに相談しましょう。また卒業後ではなく卒業前に相談することがおすすめです。
生活保護の受給中に、新しくローンを組んだり、借金をしてしまうと収入とみなされて生活保護費が減額されてしまいます。またそれ以外にも生命保険の新規加入、車やバイクの購入等をしてはいけません。
生活保護の申請が落ちてしまうことはよくあります。特に若い方で働ける方になると生活保護の申請に落ちてしまいます。
生活保護は生活が困窮している場合であれば対象になりますが、困窮の原因にもよって申請が通らない場合があります。働けるが働いていない場合、ギャンブルでの借金苦の場合は却下されてしまいます。
生活保護申請時に、預貯金が10万円程であれば申請は可能です。10万円を超えて貯金を持っている場合は貯金額が減ったタイミングで申請をしましょう。
生活保護の申請をしてあまりにも困窮している場合には、1日700円ほどの生活保護費を前借りすることが可能な場合があります。生きていくための食べるお金もない状態の場合はまずは窓口で確認してみましょう
生活を困窮している状態で、生活保護を申請したが却下されてしまった場合には、再申請や不服申立てとしての「審査請求」をすることが可能です。「再審査請求」することが可能なので再審査請求をしましょう。