生活保護受給者が使える医療券を解説!発行方法と使い方についての解説!無料で使える医療費!

生活保護の医療券について

生活保護の制度の中に医療扶助という制度があります。これは自治体から発行される医療券を病院などの医療機関に提示することによって医療費が無料になる制度になります。

この制度を利用することによって生活保護受給者は医療費を一切負担することがなく受診することができる制度になります。

生活保護受給者がもらえる医療券とは?

生活保護受給者がもらえる医療券とは、生活保護受給者が医療機関にて受診する際に利用できるものになります。 この医療券を医療機関に提出すると医療費が無料になるものになります。この医療券があるため、生活保護受給者は医療費が一切かからず自費で支払う必要がないものになります。

生活保護受給者は病院を受診することが多い

生活保護を受給している人は病気や怪我等で働けない人、高齢者、障害者など医療機関に受診が必要な人が多い方が受給しています。 生活保護は毎月一定金額を支給されますが、これはあくまで厚生労働省が定めた最低限度の生活費となっております。 この最低限度の生活費は食費、光熱費、被服費等でかかる費用として算出されており、医療費は一切含まれていません。また生活保護には様々な状況に応じて別途支払われる扶助があり、その中の一つとして医療扶助があります。この医療扶助は、生活保護者が医療機関を利用する際に国が負担してくれる制度になります。 この制度を利用するには、医療券を発行してもらいその医療券を病院で診察前に渡すと費用がかからなくなるものになります。

生活保護者は国民健康保険の資格がない

生活保護を受給し始めると国民健康保険の支払いが免除になります。また国民健康保険の加入条件は毎月の支払いが必須になります。この支払いが免除になってしまうため、国民健康保険の資格を失ってしまい加入ができなってしまいます。 とはいっても、国民健康保険に加入していないと医療費が全額負担しなければいけなくなり、生活保護費の中から高額な医療費を負担するのは難しくなります。そのための制度として、生活保護には医療費扶助があり、医療券を発行し医療費がかからないようにするものになります。

医療券が利用できる医療機関は限られてる

医療券はすべての医療機関で利用することができるわけではありません。 自治体によって決められた指定医療機関でのみ利用することができるものになります。 そのため、生活保護受給前に通っていた医療機関で受信できないこともあります。その場合は利用する医療機関を変更する必要があります。

医療券を使って生活保護受給者が医療機関を受診する方法について

生活保護者が医療機関を利用する場合、医療券があれば費用がかからず受診することができます。
ただこの医療券の取得には一定の手続きが必要なので次に利用方法を記載させていただきます。

医療機関の利用前にケースワーカーに連絡する

生活保護受給者が医療機関を利用する場合は、基本的にケースワーカーへ報告し許可を得る必要があります。 受給者から報告をうけると必要であるかケースワーカーが判断することになります。ケースワーカが判断した上で、受診が必要であると判断した場合のみ、医療券が自治体から発行されて医療機関の受診が利用可能になります。 また、医療券には有効期限が定められており、この有効期限の期間内であれば、身分証明書等の個人情報が確認できるものさえあれば医療券を発行してもらわなくても指定された医療機関を利用することができます。 この医療券の期間は自治体によって定められた期間は異なっているため、医療券をもらう際には必ず確認しましょう

発行された医療券で指定医療機関で受診

医療機関の利用をケースワーカーに認められ、医療券が発行されたら指定された医療機関のみで利用することができます。 発行された医療券をもって指定医療機関以外を受診することはできませんので、どこが指定医療機関なのか確認しましょう。 特に生活保護を受給したばかりの方は担当のケースワーカーから医療券を受け取る際にどこの病院に行けばいいのかをまずは確認することが大事です。

医療券利用の際の注意点

医療券の注意事項として、医療券は1つの科で1つの病院に対してしか発行をされていません。つまり、ケースワーカーに相談した病状での科でのみ受診することができます。心療内科の受診をしたいという旨で医療券を発行してもらっている場合は例え同じ病院でも心療内科でしか利用することができません。 また通っている病院が自分にあわず他の病院に通いたいという場合でも、同じ医療券を利用することができないため、一度ケースワーカーに相談して新しい医療券を発行して貰う必要があります。 それ以外でも、医療券が利用できる範囲は保険適用内の範囲内での利用になります。そのため整形手術、歯の矯正、私費治療になる歯の治療等の費用には適用されません。

医療券を利用しないで医療機関に利用する場合

ここまで医療券の話を記載しましたが、医療券がないと受診ができないというわけではありません。ただし、医療機関を受診する場合に医療券があれば無料になりますが、逆に言えば医療券がないと生活保護受給者でも無料になりません。 医療機関に行ったあとに、事後報告で医療券を発行してもらうという方法もありますが、自治体の許可がない病院の診療になるため自費負担になってしまうこともあります。

夜間等の緊急性がないと認められない可能性がある

福祉事務所は平日の9時から17時までしか開庁していません。そのため土日祝日や夜間に病院の受診が必要になったとしても事前に相談することはできません。 そのため、緊急の場合は医療券なしでも受診することができますが受診の際には生活保護受給者であることを必ず先に伝えるようにしましょう。また可能であれば生活保護受給性を持参するとスムーズに手配ができます。 医療費に関しては生活保護受給ということがわかれば医療券が発行されるまで待ってくれる場合もありますが、必ずとはいえません。受給者が一時的に建て替える必要がある場合もあり、医療機関によってこれは異なります。