自己破産した際の家族への影響について
自己破産をした場合には家族にも大きな影響がでる可能性もあります。影響がゼロということはほとんど無いと言ってもいいでしょう。 家族へどのようにすれば影響が最小限になるかについてをここで記載させていただきます。自己破産すると自家用車がなくなる
自家用車を保有している場合、自己破産する際に手放さなければならない可能性があります。これは自己破産する際に20万円以上の財産は財団組み入れの対象とされてしまうからです。 ローンが残っている自動車:ローンが残っている場合には、破産管財人が入った時点で債権者に渡す様に手配されてしまい車は手放す必要があります。 ローンが残っていない自動車:ローンが残っていない場合は、自動車の価値により変わります。中古で購入している車や、初年度登録から7年経過している自動車の場合は価値がゼロと判断されて手元に残せる場合も多々あります。しかし、高級車、新車、外車などである程度の価値がある場合は管財人が処分されてしまいます。 家族名義の自動車:家族名義の自動車の場合は処分されることはありませんが、車検証の提出が必要になる可能性があります財団組み入れとは?
破産手続きをする際に、一定金額の財産がある場合は管財人弁護士が財産の一覧を出して「破産財団」として管理するようになります。この破産財団のリストに入れることを財団組み入れと呼ばれております。破産を申請する際には、管財弁護士が財産を管理するようになるため、本人が勝手に処分をしたりすることは一切できなくなってしまいます。管財人が処分を変わりに行います。自己破産すると現金は99万円迄しか残せない
手持ちの総額は99万円となり、99万円を超える場合は、債権者に配当される財産として財団組み入れの対象になります。 99万円以上の現金・20万円以上の財産(車・保険の解約返戻金・預貯金)はすべて処分の対象になってしまいます。 また、何らかの理由によってどうしても必要な財産は管財人と裁判所の許可を得ることができれば残すことも出来ます。これを「自由財産の拡張」と呼ばれております。どうしても必要な財産がある場合は、破産を申請する際に申し立ての際に専門家に相談しましょう 【財産総額の99万円にはいる財産について】 ・お金に変えることが出来る価値のあるもの・差し押さえが可能なもの
・破産手続き時に破産者が所有しているもの
・自由財産ではないもの 自由財産とは:新得財産(破産手続開始決定後に手に入れた財産)、99万円以下の現金、差押禁止財産、自由財産の拡張が認められた財産、破産財団から放棄された財産
自己破産した場合は家族カードも使えなくなる
自己破産をする際に本人名義のクレジットカードは使えなくなってしまうと同時に、本人名義で作った家族用のクレジットカードも使用できなくなってしまいます。 自己破産するとブラックリストに乗ってしまい、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。自己破産の手続きから最低でも5年は履歴が残ってしまうので本人名義のクレジットカード・家族カードを新規で作成することができません。 また、現在持っている本人名義のクレジットカードも強制的に解約になってしまいます。 自己破産後はクレジットカードで支払いを登録しているものはすべて現金払いかデビットカード支払い等に変更する必要があります。自己破産すると契約中の保険はすべて解約になる
生命保険、学資保険など20万円以上の解約返戻金がある保険はすべて解約となってしまいます。 強制的に解約されてしまう理由は、解約返戻金がある保険は「財産」として扱われてしまうためとなります。しかし、掛け捨て型の保険、解約返戻金が30万円以下の保険は財産と扱われず解約の対象にはなりません。 自己破産対象者が、解約対象になる保険でよく該当するのは子どもの学資保険になります。学資保険の多くは解約返戻金があるタイプが多く、返戻金は20万円を超えることが多いとされています。 そのため基本的には学資保険であっても解約が必要になってしまいます。自己破産すると保証人になれない期間がでる。
自己破産をすると、信用情報機関に事故者として登録されてしまいます。そうなると登録されている期間は保証人になることが出来ません。 保証人は、債務者がなにかあった際に債務をかわりに支払うことになります。自己破産をしていると事故情報としてブラックリスト登録されているため、信用力、保証力がないとされてしまい審査に通らなくなってしまいます。 下記がどれくらいの期間、ブラックリストに乗ってしまうかの目安になります信用情報機関 | 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 |
日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
シーアイシー(CIC) | 5年 | 5年 | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター | 10年 | 10年 | 5年 |
自己破産をしても家族へ影響がないことについて
自己破産の手続きをおこなったとしても、自分が自己破産したからといって家族の信用情報に影響がでることは基本的にありません。もちろん家族が保証人になっている場合は影響があります。 自己破産をして家族に何が影響があるのか出ないのかについてを詳しく解説します。自己破産しても結婚に影響はない
自己破産をすることによって家族の結婚に影響が出ることは一切ありません。 自己破産の履歴が戸籍や住民票に記載されることもないため、公的書類に自己破産歴有りと記載されることは有りません。しかし自己破産したことは官報に掲載されてしまいますが、本人の名前と住所のみ表示されるだけとなっているため、家族情報は一切乗ることはないので心配する必要はありません。 官報を確認している人が見て噂になるということはなくも有りませんが、一般人で官報を見ている人は殆どいないことから、官報でバレる可能性は非常に低いと思います。自己破産しても就職に影響はない
自己破産をしたからと言って、家族の就職、転職、現職等に影響が出ることは一切有りません。自己破産によって資格制限がかかるのは本人のみとなっています。本人も仕事に影響が出るのはかなり稀になります。 自己破産をした場合、資格制限というものがあります。対象となる資格は、弁護士・司法書士・税理士等の士業と警備員、宅地建物取引主任者、質屋になります。 これらの仕事に従事している場合は仕事に影響がある場合があるので専門家に確実に確認しましょう自己破産しても家族の信用情報には影響はない
自己破産をすると自動的に事故情報が登録されてしまいますが、これは本人だけが登録されてしまいます。 結婚相手だとしても自己破産をしていない家族の信用情報に傷がつくようなことは有りません。 家族の中に自己破産者がいても、他の家族がクレジットカードを持ったりローンを組んだりすることは可能です。また家族カードとして自己破産者のカードを作ることも可能です。