債務整理と任意整理の違い
これまでカード会社や金融機関から借りた借入金額を整理する時、債務整理と任意整理どちらを行うべきか、また違いについて分からずにいたことはありませんか? 実は債務整理と任意整理には大きな違いはなく、やることに大きな違いはありません。債務整理は借入金額の精算や整理を行う行為の総称です。また、債務整理は大きく分けて任意整理と法務整理の2種類に分けられます。 任意整理は債務整理の種類で、クレジットカードや消費者金融から借り入れた総額を整理し、弁護士などの専門機関経由で返済金額や期間を相談する整理のことです。一方、法務整理は裁判所が介入して行います。債務整理の種類
先述では債務整理の種類が大きく分けて2種類あることをお伝えしましたが、細かく分けると以下4種類に分かれます。各種の違いを確認して、自分の状況に合わせた債務整理方を検討しましょう。任意整理
任意整理とは、クレジットカードや消費者金融などから借り入れた実際の借金額と利息金額を整理し、利息分の借金を減額または帳消しできる債務整理方法です。 任意整理を行ったクレジットカードは強制解約となりますが、返済期間を3〜5年に延長できます。特定調停
特定調停は将来の利息をカットするために裁判所を通して交渉を行う法務整理にあたる手続方法です。利息をカットする面は任意整理と同じですが、弁護士を介して行う任意整理と違い、特定調停は本人が行うことができます。 特定調停は借金を整理しながら合意する負債者を選べるため、住宅や車などの財産を維持できるのがメリットです。しかし、過払い金が戻ってこないこと、また給与の差し押さえが起きる可能性があることを踏まえて行ってください。個人再生
個人再生とは、借金の総額が5,000万円以下の方を対象に行う法務整理にあたる手続きのひとつです。裁判所を通して手続きを行いますが、借金を最大9割ほどカットすることができます。 しかし、住宅や車などの財産を借金の返済に算出しなければならないことも。自己破産を行う一歩手前の時に検討するのがおすすめと言われています。自己破産
自己破産は、借金を全額返済せずにカットできる代わりに、全財産を失う法務整理にあたる手続きのひとつです。返済計画が立てられない借金がある場合、最終手段として使われます。 不動産や車などの全財産を失うこと、また一度自己破産を行うと7年以上は自己破産の申請を行うことができません。2度目の自己破産も、保は産後の更生度合いで免責許可の可否が変わるため慎重に行う必要があると言われています。債務整理と任意整理のメリット
債務整理と任意整理を行うと以下2点のメリットが生じます。- 返済の負担が減る
- 督促状を止めることができる
債務整理と任意整理のデメリット
債務整理および任意整理を行うと、借金が帳消し・減額される代わりに以下3点のデメリットが生じます。ブラックリストに入り今後の契約に支障がでる
借金の帳消しや減額を目的とした財産整理を行うと、信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録されるため、クレジットカードや住宅ローンなどの審査が通りにくくなります。 信用調査機関のブラックリスト入りは完済から5年間です。携帯電話の割賦契約や住宅ローンの組み立て、車の購入を検討している方は、購入計画を確認しながら財産整理を検討しましょう。債務整理・任意整理ができなくなることも
一度債務整理および任意整理を行うと、一定期間は財産整理ができなくなることがあります。先述でもお伝えしたように、自己破産は7年間は再度破産申請を行うことができません。 任意整理の場合は一度目の整理でも交渉ができないこともあることを踏まえて検討してください。同じローン会社からお金を借りれなくなる
債務整理および任意整理を行うと信用調査機関のブラックリストに登録されるため、借金の返済調整・減額申請を行ったローン会社からお金を借りれなくなります。 また、クレジットカードの新規契約もできなくなることを踏まえて整理を行ってください。債務整理と任意整理のよくある疑問点
先述でもお伝えしたように、債務整理と任意整理は弁護士や裁判所とのやりとりを行います。また、やりとりや費用、用意するものや今後の生活の影響が分からず財産整理を行うべきか判断がつかずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 ここからは債務整理および任意整理時に多くの方が抱きやすい疑問点について解説します。債務整理・任意整理にかかる費用
債務整理および任意整理は以下の費用が発生することが多くあります。- 任意整理:5〜15万円程度
- 特定調停:1社あたり500円〜
- 個人再生:50〜80万円程度
- 自己破産:30〜130万円程度